税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

弱い立場の者が泣く事になる改正「インボイス制度」


 ホステスさんだって他に行く所のない者は仕方なく課税事業者
になって消費税を納めるけれど、

  売れっ子のホステスは
「そんなこと言うなら他の店に移るから」と言って承知しない。
 そしたら、ママさんが彼女たちの消費税を被ることになる。

 1人親方だって、特殊の技術を持った人は辞められては困る
から消費税を払ってくれなんて言えないし、結局、建設会社
が支払うことになる。

 私の事務所も店舗の家賃や駐車場に年間、何百万円も支払って
いるが、大家に、

「課税業者になって消費税を支払って下さい、

そうでないと私は仕入税額控除出来ないんですよ」
と言えば、怒って、出てってくれと言われかねない。

 駐車場も、他を探しても近くに見当たらないから,仕方なく
私の事務所が消費税を負担するしかない。

 年間、何十万円という増税になる。

 弱い立場だから、こちらが泣くしかない。

 どうせなら「インボイス制度」なんて中途半端なことをしないで
免税事業者を廃止してしまう方が公平でいい。

1人親方、飲食店、ホステスさん、どうする?「インボイス制度」

 

 最近、決算の打ち合わせで必ず話題となるのがインボイス制度」
です。

 免税事業者が発行する領収書は仕入税額控除できなくなる
からです。

 例えば、

 売上100、000千円の建設業者が、外注費として免税事業者
一人親方に70,000千円支払った場合、

 支払う消費税は、

 10,000千円ー7,000千円=3,000千円

 差引、3,000千円の支払いになります。

 これが、外注全員が適格請求書(インボイスでないと、
仕入税額控除出来ないことになり、3,000千円で済む納税が、

 10,000千円支払う羽目になります。

 私の仕事でも、駐車場とか、忘年会や接待に使う料理店
が登録ナンバーのない領収書では、仕入税額控除出来ない

 ので、そういう場所を避けてお店を選ぶことになります。


 免税事業者はどうするか、課税事業者へ転換するか、
いずれにしても大変なことになりました。

負担付贈与 その2 敷金と同額の現金を同時に贈与!

負担付贈与 その2 敷金と同額の現金を同時に贈与!

 その1で,通常の負担付贈与,を説明しました。

 要約すると、

1,負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与である。

2,課税価格は時価評価となる。

3,取得価額から、引き受けた債務を控除した価額が贈与税の課税対象となる。

4,消滅した債務を譲渡対価として、譲渡所得税が課税される。



 今回、紹介する事例は、

 親が子に貸家を贈与する場合に、敷金と同額の現金を贈与した場合です。

 この場合は負担付贈与に該当しない、という見解を平成16年に国税庁
は発表しました。

 ということは、

1,貸家の評価は時価でなく、相続税評価

 「固定資産税評価額×(1-借家権割合0.3)×賃貸割合」
 
 でよい、

2、親については譲渡所得課税は生じない、


 ということになります。

 

国税庁

賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
【照会要旨】
 父親は、長男に対して賃貸アパート(建物)の贈与をしたが、本件贈与に当たって、
賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈与も同時に行っている。この場合、
負担付贈与通達(平成元年3月29日付直評5外)の適用を受けることとなりますか。

【回答要旨】
 敷金とは、不動産の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために契約成立の際、
あらかじめ賃貸人に交付する金銭(権利金と異なり、賃貸借契約が終了すれば賃借人に
債務の未払いがない限り返還されます。)であり、その法的性格は、
停止条件付返還債務である(判例・通説)とされています。
 また、賃貸中の建物の所有権の移転があった場合には、旧所有者に差し入れた敷金が
現存する限り、たとえ新旧所有者間に敷金の引継ぎがなくても、賃貸中の建物の
新所有者は当然に敷金を引き継ぐ(判例・通説)とされています。
 ところで、照会のように、旧所有者(父親)が賃借人に対して敷金返還義務を負っている
状態で、新所有者(長男)に対し賃貸アパートを贈与した場合には、法形式上は、負担付贈与に
該当しますが、当該敷金返還義務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、
一般的に当該敷金返還債務を承継させ(す)る意図が贈与者・受贈者間においてなく
、実質的な負担はないと認定することができます。
 したがって、照会の場合については、実質的に負担付贈与に当たらないと解する
のが相当ですから、負担付贈与通達の適用はありません。

(注) なお、照会の場合については、実質的に負担付贈与に該当せず、譲渡の対価が
ありませんので父親に対して譲渡所得に係る課税は生じません。


【関係法令通達】
 平成元年3月29日付直評5外「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等
及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」

注記
 令和2年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも
事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な
取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることが
あることにご注意ください。

相続財産評価の時期、時価とは?

相続財産評価の時期


 間違えやすい財産評価 特集第9弾!


被相続人が亡くなった時はアパートが建っていたけど、
古く老朽化していたので、取り壊して申告時期には更地に
なっている。

 果たして、貸家建付地で評価していいものか、又は、
更地だから自用地で評価すべきなのか?



 こうした質問を受けます。

 

 相続税申告に当たっては、財産、債務を評価して申告を
するわけですが、問題はいつの時点での財産で評価するか
ということです。

 相続税法22条によると、

 財産の価額は、その財産の取得の時における時価により
その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の
現況による。

  
 と記述されています。

 更に、財産評価通達 1 において詳しく説明されています。

 
 取得の時というのは、被相続人が亡くなられた日、
です。

 即ち、相続財産の価額は相続開始の日の現況による

ということになります。

 上記の設問で言えば、亡くなった日の現況はアパートが建って
いたわけですから、当然、貸家建付地評価ということになります。

 預貯金も株式も相続開始の日の残高で申告することになります。

 

 昔、相続税の申告をした事例ですが、

 

  被相続人の宅地は正面の大通りが拡張工事していて

通行できず、側面の細い通りから家族は出入りしていました。

 

 相続開始から半年後には工事も終わって、正面の大通りが通行できる

ようになりましたが、

 

 私はその時考えました。

 

 相続開始の時点では正面道路は閉されていたわけだから、

側面の細い通りが正面路線になる、と。

 

 そして、側面を正面路線として申告しました。

 

 申告後、税務署内で問題になり、担当官は

「本来の通りは大通りでたまたま拡張工事で閉鎖されていただけだから、

大通りが正面路線になる」

と主張しましたが、

 相続税評価担当が

「いや、相続開始の時の現況で判断すべきだから、この申告は正しい」

と私の申告を支持していただき、無事、是認となりました。



 第三章 財産の評価

(評価の原則)

第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により
取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、
当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による

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「TEARS」「Rusty Nail」XJAPAN 日本のロック

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www.youtube.com

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www.youtube.com

 日本のロックを全て聴いたわけでないけれど、
日本のロックの中では、XJAPANが一番好きです。

 それにしても、プレスリーの時代も今の時代も
若い女性のロックに対する熱狂ぶりは変わりませんね。

、激しい音楽のように聞こえますが、聴いていると、


「TEARS」は、


 「どこに行けばいい、

  あなたと離れて

  今は過ぎ去った時に

  問いかけて」

と歌い、


「Rusty Nail」は、


 「どれだけ涙を流せば

  貴方を忘れられるだろう

  just tell me may life

    何処まで歩いてみても

  涙で明日が見えない」

と歌う。

 音楽は激しくても、歌詞の内容は演歌と変わりませんね。

 

地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価 その2


 前回は角地の例を紹介しました。

 今回は、正面路線と背面路線の地区区分が異なる
場合です。

 正面路線が属する地区の二方路線影響加算率
を使用し、加算調整を行います。

 



 上図の計算をしてみましょう。


①、正面路線価  奥行価格補正率

 800,000円×1.00 = 800,000円

②、二方路線影響加算後の路線価

   背面路線価 *1   *2  
  ①+200,000円×1.00×0.05 = 810,000円

*1、正面路線の地区の奥行価格補正率

*2, 正面路線の地区の二方路線影響加算率

③、     地積        相続税評価額

 810,000円×900㎡= 729,000,000円

 

参照


   奥行価格補正率


奥行距離    普通商業、併用住宅 普通住宅

28~32m未満  1.00               0.95



      二方路線影響加算率

普通商業、併用住宅    0.05

普通住宅         0.02


 

地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価 その1

 

 

地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価、その1


 間違えやすい財産評価 特集第8弾!

 地区とは、財産評価基本通達14-2に記載されている7つの地区です。

 ①、ビル街地区、

 ②、高度商業地区、

 ③、繁華街地区、

 ④、普通商業、併用住宅地区、

 ⑤、普通住宅地区、

 ⑥、中小工場地区、

 ⑦、大工場地区


 路線価の地区が異なる2以上の路線に宅地が接する場合は注意が必要です。

 上図のように、高度商業地区と普通住宅地区の2つの地区に接している
場合の「奥行価格補正率」及び「側方路線影響加算率」は正面路線の地区
のものを適用します。


 上図の宅地の価額を計算してみます。



正面路線価    側方路線価 *1*2  地積   評価額

(1,000,000円×1.0+300,000円×1.0×0.10)×1,200㎡=123,600,000円


*1、高度商業地区の奥行価格補正率を使う、

*2、高度商業地区の側方路線影響加算率を使う、


 奥行価格補正率 高度商業地区  普通住宅地区

28~32m未満   1.0     0.95

40~44m未満   1.0     0.91

 側方路線影響加算率 角地の場合

 高度商業地区    0.10

 普通住宅地区    0.03