税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

2022年の日本経済はコロナ禍を超えて復活するか?その1


 明けましておめでとうございます。


 毎年の事ながら、新年に当たり日本経済の予測を
自分なりに立ててみます。
 これは会計事務所のお客様に色々、アドバイスするためと、
株式市況がどう動くかを予測し、株式の売買で利益を得るためです。

 今、世界は過去に経験したことのない困難な時代に
直面しています。

 コロナ禍という大問題もさることながら、
 世界を見渡すと、
 ミャンマー、アフガン、イラン、イギリスのEU離脱
中東の紛糾、中国の膨張政策による周辺国との軋轢、米中の対立、

 我が日本国もコロナの終息が見え始めましたが、オリンピック
の強行や総裁の交代、コロナによる経済の大停滞と
未曾有の国難に直面しています。

 当事務所も昨年はテレワーク、時短の実施、又、
お客様の給付金の獲得に終始した1年でした。

 しかし、後ろを見ても仕方がありません。前を見て、
より良い豊かな生活をお客様と社員に築いて頂きたいと思います。

 今年の問題点を列挙してみますと、

1,コロナの終息はあるか?


2,岸田政権はどのような政策を立てるか?


3、アメリカの経済の行方、


4、日本企業の回復、


5、株価の方向、

1、コロナの終息

 人間は馬鹿ではないから、コロナはいずれ終息すると
思います。ただ、いつになるかは誰にも分からないようだし
、勿論、私も分かりません。ただ、この中で最善の道を選んで
生活していくしかありませんね。

2,岸田内閣の政策

 岸田首相は温厚な人柄と拝見しますから、そんな無茶な
政策は出てこないと判断しています。

3、アメリカは

 FRBが2022年に金利の引き上げを示しましたが、
コロナ終息と同時に経済が活発になれば、インフレに
なってくるので、金利の引き上げは予想された事でしょう。

4、日本企業の動向、

 会社四季報の業界地図を見ますと、活発を予想されている企業群は、

 ①、半導体関連、
 ②、電子部品
 ③、工作機械
 ④、自動車部品
 ⑤、クラウド
 ⑥、AI
 ⑦、ゲーム
 ⑧、海運


 国内産業、消費関連はコロナが終息しても徐々にしか
回復しないとなっています。

 又、大廃業時代というタイトルでコロナに耐え切れず、
廃業していく中小企業者が続出する、と予測しています。


 会計事務所のお客様は全て中小企業者です。
身を引き締めて守っていく覚悟です。

 

 次回は、株式市場の方向について、私の考えを書いて

見たいと思います。

3年内贈与加算に含まれない贈与!

3年内贈与加算とは、

 

 被相続人から相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から

死亡の日までの間)に贈与によって取得した財産があるときは、

その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

 

 最近、この期間が10年になるとか15年になるとか、色々、

言われていますが、当面は改正がないようです。

 

Ⅰ、 加算する贈与財産は、

 

 1、贈与税が課税されているかどうかに関係なく、110万円以下の贈与や

死亡した年に贈与された財産も全て含まれます。

 

 2、 第2のポイントは贈与された時の価額で課税されることです。

 例えば、贈与された株式が相続開始時に半値になっていても

 贈与時の価額で課税されるという意味です。

 

 さて、前置きが長くなりましたが、本題は「加算しなくてもよい贈与財産」です。

 

Ⅱ、加算しなくてもよい贈与財産

 

1、贈与税配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産の内、

その配偶者控除に相当する金額

 

2、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

3、直系尊属から一括贈与を受けた教育資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

 (上記の金額の内、贈与者死亡時の残額については、相続等により取得した

 ものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

 

4、直系尊属から一括贈与を受けた結婚、子育て資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

 (上記の金額の内、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により

 取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

 

控除する贈与税

 

 相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税

税額は控除されます。ただし、

加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

 

 参照

 

相続税法第19条

(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)

 

令和3年12月現在の法令

AD

弱い立場の者が泣く事になる改正「インボイス制度」


 ホステスさんだって他に行く所のない者は仕方なく課税事業者
になって消費税を納めるけれど、

  売れっ子のホステスは
「そんなこと言うなら他の店に移るから」と言って承知しない。
 そしたら、ママさんが彼女たちの消費税を被ることになる。

 1人親方だって、特殊の技術を持った人は辞められては困る
から消費税を払ってくれなんて言えないし、結局、建設会社
が支払うことになる。

 私の事務所も店舗の家賃や駐車場に年間、何百万円も支払って
いるが、大家に、

「課税業者になって消費税を支払って下さい、

そうでないと私は仕入税額控除出来ないんですよ」
と言えば、怒って、出てってくれと言われかねない。

 駐車場も、他を探しても近くに見当たらないから,仕方なく
私の事務所が消費税を負担するしかない。

 年間、何十万円という増税になる。

 弱い立場だから、こちらが泣くしかない。

 どうせなら「インボイス制度」なんて中途半端なことをしないで
免税事業者を廃止してしまう方が公平でいい。

1人親方、飲食店、ホステスさん、どうする?「インボイス制度」

 

 最近、決算の打ち合わせで必ず話題となるのがインボイス制度」
です。

 免税事業者が発行する領収書は仕入税額控除できなくなる
からです。

 例えば、

 売上100、000千円の建設業者が、外注費として免税事業者
一人親方に70,000千円支払った場合、

 支払う消費税は、

 10,000千円ー7,000千円=3,000千円

 差引、3,000千円の支払いになります。

 これが、外注全員が適格請求書(インボイスでないと、
仕入税額控除出来ないことになり、3,000千円で済む納税が、

 10,000千円支払う羽目になります。

 私の仕事でも、駐車場とか、忘年会や接待に使う料理店
が登録ナンバーのない領収書では、仕入税額控除出来ない

 ので、そういう場所を避けてお店を選ぶことになります。


 免税事業者はどうするか、課税事業者へ転換するか、
いずれにしても大変なことになりました。

負担付贈与 その2 敷金と同額の現金を同時に贈与!

負担付贈与 その2 敷金と同額の現金を同時に贈与!

 その1で,通常の負担付贈与,を説明しました。

 要約すると、

1,負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与である。

2,課税価格は時価評価となる。

3,取得価額から、引き受けた債務を控除した価額が贈与税の課税対象となる。

4,消滅した債務を譲渡対価として、譲渡所得税が課税される。



 今回、紹介する事例は、

 親が子に貸家を贈与する場合に、敷金と同額の現金を贈与した場合です。

 この場合は負担付贈与に該当しない、という見解を平成16年に国税庁
は発表しました。

 ということは、

1,貸家の評価は時価でなく、相続税評価

 「固定資産税評価額×(1-借家権割合0.3)×賃貸割合」
 
 でよい、

2、親については譲渡所得課税は生じない、


 ということになります。

 

国税庁

賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
【照会要旨】
 父親は、長男に対して賃貸アパート(建物)の贈与をしたが、本件贈与に当たって、
賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈与も同時に行っている。この場合、
負担付贈与通達(平成元年3月29日付直評5外)の適用を受けることとなりますか。

【回答要旨】
 敷金とは、不動産の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために契約成立の際、
あらかじめ賃貸人に交付する金銭(権利金と異なり、賃貸借契約が終了すれば賃借人に
債務の未払いがない限り返還されます。)であり、その法的性格は、
停止条件付返還債務である(判例・通説)とされています。
 また、賃貸中の建物の所有権の移転があった場合には、旧所有者に差し入れた敷金が
現存する限り、たとえ新旧所有者間に敷金の引継ぎがなくても、賃貸中の建物の
新所有者は当然に敷金を引き継ぐ(判例・通説)とされています。
 ところで、照会のように、旧所有者(父親)が賃借人に対して敷金返還義務を負っている
状態で、新所有者(長男)に対し賃貸アパートを贈与した場合には、法形式上は、負担付贈与に
該当しますが、当該敷金返還義務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、
一般的に当該敷金返還債務を承継させ(す)る意図が贈与者・受贈者間においてなく
、実質的な負担はないと認定することができます。
 したがって、照会の場合については、実質的に負担付贈与に当たらないと解する
のが相当ですから、負担付贈与通達の適用はありません。

(注) なお、照会の場合については、実質的に負担付贈与に該当せず、譲渡の対価が
ありませんので父親に対して譲渡所得に係る課税は生じません。


【関係法令通達】
 平成元年3月29日付直評5外「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等
及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」

注記
 令和2年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも
事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な
取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることが
あることにご注意ください。

相続財産評価の時期、時価とは?

相続財産評価の時期


 間違えやすい財産評価 特集第9弾!


被相続人が亡くなった時はアパートが建っていたけど、
古く老朽化していたので、取り壊して申告時期には更地に
なっている。

 果たして、貸家建付地で評価していいものか、又は、
更地だから自用地で評価すべきなのか?



 こうした質問を受けます。

 

 相続税申告に当たっては、財産、債務を評価して申告を
するわけですが、問題はいつの時点での財産で評価するか
ということです。

 相続税法22条によると、

 財産の価額は、その財産の取得の時における時価により
その財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の
現況による。

  
 と記述されています。

 更に、財産評価通達 1 において詳しく説明されています。

 
 取得の時というのは、被相続人が亡くなられた日、
です。

 即ち、相続財産の価額は相続開始の日の現況による

ということになります。

 上記の設問で言えば、亡くなった日の現況はアパートが建って
いたわけですから、当然、貸家建付地評価ということになります。

 預貯金も株式も相続開始の日の残高で申告することになります。

 

 昔、相続税の申告をした事例ですが、

 

  被相続人の宅地は正面の大通りが拡張工事していて

通行できず、側面の細い通りから家族は出入りしていました。

 

 相続開始から半年後には工事も終わって、正面の大通りが通行できる

ようになりましたが、

 

 私はその時考えました。

 

 相続開始の時点では正面道路は閉されていたわけだから、

側面の細い通りが正面路線になる、と。

 

 そして、側面を正面路線として申告しました。

 

 申告後、税務署内で問題になり、担当官は

「本来の通りは大通りでたまたま拡張工事で閉鎖されていただけだから、

大通りが正面路線になる」

と主張しましたが、

 相続税評価担当が

「いや、相続開始の時の現況で判断すべきだから、この申告は正しい」

と私の申告を支持していただき、無事、是認となりました。



 第三章 財産の評価

(評価の原則)

第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により
取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、
当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による

AD

「TEARS」「Rusty Nail」XJAPAN 日本のロック

ht


www.youtube.com

tps://i.ytimg.com/vi/chttps://i.ytimg.com/vi/xmX5Dkxnxxc/mqdefault.jpgFwJ8rruYaY/mqdefault.jpg


www.youtube.com

 日本のロックを全て聴いたわけでないけれど、
日本のロックの中では、XJAPANが一番好きです。

 それにしても、プレスリーの時代も今の時代も
若い女性のロックに対する熱狂ぶりは変わりませんね。

、激しい音楽のように聞こえますが、聴いていると、


「TEARS」は、


 「どこに行けばいい、

  あなたと離れて

  今は過ぎ去った時に

  問いかけて」

と歌い、


「Rusty Nail」は、


 「どれだけ涙を流せば

  貴方を忘れられるだろう

  just tell me may life

    何処まで歩いてみても

  涙で明日が見えない」

と歌う。

 音楽は激しくても、歌詞の内容は演歌と変わりませんね。