税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

葬式費用になるもの、ならないもの!

間違えやすい財産評価特集、第10弾!

 相続人の方から質問の多い「葬式費用」に次のようなものが挙げられます。

1,香典返しは費用になるか、

   費用になりません。

2,49日の法会の費用は、

   費用になりません。

3、墓碑の購入代金は、

   費用になりません。

4、お手伝いさんへの謝礼は

   心付けは費用になります。

5、初七日法要の費用は、

   費用になりません、但し、本葬と同時に行い費用の区別がつかない場合は
  葬式費用に入れてもかまわないでしょう。

6、納骨の費用は、

   費用になります。

7、遠方から葬儀に参加する方の旅費、宿泊費、

   難しい問題ですが、喪主や相続人のように葬儀の主催者の宿泊費、旅費は
  葬式費用の対象、それ以外の方のものは対象外でしょう。

8、領収書のない費用でも葬式費用になるか

   代表的な費用がお寺さんのお布施ですが、その他にも心付けのような
  ものもありますし、領収書うがなくとも本葬にかかる費用は葬式費用
  になりますので、メモなどを残しておけば構わないです。


 以下に、相続税基本通達13-4、5、を掲げておきます。

(葬式費用)
13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、
  次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)

(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は
  遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行う
  ものにあっては、その両者の費用)


(2)
 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に
  照らして相当程度と認められるものに要した費用

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で
  通常葬式に伴うものと認められるもの


(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

(葬式費用でないもの)
13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。
  (昭和57直資2-177改正)

(1) 香典返戻費用

(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

(3) 法会に要する費用

(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

(墓碑の買入代金)
13-6 被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払であるような場合には、
  法第13条第3項本文の規定により、当該未払代金は債務として控除しないので
  あるから留意する

馴染みの「東証一部企業」の名称がなくなる!


 東京証券取引所4月4日から、株式市場再編を行い、
全上場企業の所属先を、従来の東証一部、東証二部、
ジャスダックマザーズ」から、


「プライム」「スタンダード」「グロース」
の3市場にしました。

プライム市場、1841社、 世界経済をリードする企業

スタンダード市場、1477社、国内経済の中核

グロース市場、 459社   高い成長性を持つ、、



 上場基準は次の通りです。

        プライム  スタンダード グロース
  
 株主数   800人  、 400人   150人
 
 時価総額  100億円、  10億円、   5億円

 流通株式比率 35%    25%    25%

 流動性  1日平均売買代金   月平均売買高
       2000万円     10単位

 東証一部からスタンダードに移行した会社は344社あります。

その理由は、

 上場維持基準を満たさなかった。

  又、大半が日本国内に存在する企業は、外国語での
 業績開示が要求されるプライム市場を回避したと言われます。



 さて、市場区分を新しくした効果がどう出るか注目
していきたいと思います。

 企業

「教育資金の一括贈与」で余ったお金はどうする?


 この非課税制度は平成25年に制定されてから何回もの改正
を重ねて継続してきましたが、

 令和3年度の改正で令和5年まで延長されると
共に現在の形になりました。

 令和3年度の改正後、改正点を含めて、令和4年現在において
「管理残高」がどのような扱いになっているかを記してみます。

Ⅰ,贈与者が死亡した時、余ったお金はどうする?

Ⅱ,贈与者が存命中に余ったお金はどうなる?



Ⅰ、贈与者が死亡した場合において管理残高がある場合、
  

  受贈者が次に掲げる場合を除き、同日における管理残高は
 受贈者がその贈与者から相続等により取得したとみなされます。



 相続等により取得したとみなされない場合、

 1,23歳未満である場合、

 2,学校等に在学している場合、

 3,教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を
  受講している場合、

 4、平成31年3月31日以前に取得したもの、

 5、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に
  取得したもののうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得
  したものでないもの、


 注、相続等により取得したとみなされる場合の
  管理残高について、受贈者が贈与者の子以外(孫等)
  の場合には、2割加算の対象となる。

Ⅱ、贈与者が存命中に余ったお金はどうなる?

  以下に該当して契約が終了した場合には、管理残高を
 贈与税の課税価格に算入する。


  1,教育資金口座に係る契約の終了

    A、受贈者が30歳に達したこと、

     ①、受贈者が30歳に達した日に学校等に在学して
      いる場合を除く、

    B、受贈者が40歳に達したこと、


Ⅲ、受贈者が死亡したこと、

   受贈者が死亡した事由は贈与税の課税価格に
  算入するものはありません。

住宅取得等資金贈与の非課税 令和4年度改正!

 

 直系尊属から受けた住宅取得資金に係る贈与は先日のブログで書いた

「3年内贈与加算に含まれない贈与」の一つです。

令和4年度の税制改正で次に掲げる改正がありました。

 

改正の概要を列記しますと、

 

1、適用期限が2023(令和5年)12月31日まで2年延長します。

 

2、非課税限度額

 

 非課税限度額は、2022年(令和4年)1月以降の贈与について、

新築等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を

受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額とします。

 

A、省エネ等の住宅用家屋  1000万円

 

B, 一般の住宅用家屋     500万円

 

 

3、中古住宅の要件

 

 建築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している

住宅用家屋である要件を加える。

 

*登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については

、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。

 

4、受贈者の年齢要件を20歳以上から18歳以上に引き下げる。

 

  但し、上記の改正は令和4年1月1日以降に贈与により取得する

 住宅取得資金に係る贈与税について適用します。

 

 その他の要件は変わりません。

 

 特筆すべき点は、

①     、非課税限度額が、消費税10%の場合などといった細かい

  要件が省略されて、1000万円、500万円に絞られたこと、

 

②     、中古住宅において、築20年以内とかいう年数制限が廃止され、

  新耐震基準に適合する要件だけになったこと、でしょうか。

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2022年の日本経済は?その2 株式市場の方向!

5、株式市場の方向

 株式市場はダウが3万円を超えた等と騒いでいますが、
市場全体はリーマンショックの時よりも更に下がっています。
日経平均は操作されていますから信用できません。

 市場全体の方向としては、今、下げ傾向にあるから
手を出さない方が無難でしょう。


 ただ、業界地図に見る通り、半導体関連は上がりすぎる
くらい上昇していて、どの銘柄も昨年1年で3倍くらいに
なっています。これから買うには高すぎます。

 
 安全を見るなら多分、3月頃に買い場がくるので
そこまで待った方が良いと考えます。

 どうしても買いたい方は、長期の200日線か
週足の52週線の上にあり、且つ、線が上向き、業績が
来期にわたって伸びていく銘柄を探してみると良いでしょう。

2021年、最も上昇した銘柄群は海運ではないでしょうか?

 9101日本郵船

 この株は2021年1月4日の株価は2401円でした。

 2021年の9月には11800円をつけています。
上昇率4.91倍です。

 利益率も、1株利益は

 20/3予想 184.4円
 
 21/3予想 824.6円 利回り 10.65%

です。

 私が買ったかというと、残念ながら買いませんでした。
四季報はほとんど目を通しますが、倉庫、電力、海運あたりは
雑に扱っていて気が付きませんでした。



 株価はどのように決まるか、以前にも書きましたが、

  企業の収益率÷平均利子率=株価

という算式になっていると言われています。

 この算式は高等数学の権威が考えたものでしょうから、
私のような数学音痴には分かりませんが、
今までの経験から概ね正しいと思っています。

 従って、企業業績が上昇すれば株価は上がり、
平均金利が上がれば株価は下がるということになります。


 平均金利とは長期金利を言います。

 今後の株式市場は全体としては徐々に上昇するとしても、
四季報の業界地図で活発を予想されている業界は
かなり上昇すると見ています。
 

2022年の日本経済はコロナ禍を超えて復活するか?その1


 明けましておめでとうございます。


 毎年の事ながら、新年に当たり日本経済の予測を
自分なりに立ててみます。
 これは会計事務所のお客様に色々、アドバイスするためと、
株式市況がどう動くかを予測し、株式の売買で利益を得るためです。

 今、世界は過去に経験したことのない困難な時代に
直面しています。

 コロナ禍という大問題もさることながら、
 世界を見渡すと、
 ミャンマー、アフガン、イラン、イギリスのEU離脱
中東の紛糾、中国の膨張政策による周辺国との軋轢、米中の対立、

 我が日本国もコロナの終息が見え始めましたが、オリンピック
の強行や総裁の交代、コロナによる経済の大停滞と
未曾有の国難に直面しています。

 当事務所も昨年はテレワーク、時短の実施、又、
お客様の給付金の獲得に終始した1年でした。

 しかし、後ろを見ても仕方がありません。前を見て、
より良い豊かな生活をお客様と社員に築いて頂きたいと思います。

 今年の問題点を列挙してみますと、

1,コロナの終息はあるか?


2,岸田政権はどのような政策を立てるか?


3、アメリカの経済の行方、


4、日本企業の回復、


5、株価の方向、

1、コロナの終息

 人間は馬鹿ではないから、コロナはいずれ終息すると
思います。ただ、いつになるかは誰にも分からないようだし
、勿論、私も分かりません。ただ、この中で最善の道を選んで
生活していくしかありませんね。

2,岸田内閣の政策

 岸田首相は温厚な人柄と拝見しますから、そんな無茶な
政策は出てこないと判断しています。

3、アメリカは

 FRBが2022年に金利の引き上げを示しましたが、
コロナ終息と同時に経済が活発になれば、インフレに
なってくるので、金利の引き上げは予想された事でしょう。

4、日本企業の動向、

 会社四季報の業界地図を見ますと、活発を予想されている企業群は、

 ①、半導体関連、
 ②、電子部品
 ③、工作機械
 ④、自動車部品
 ⑤、クラウド
 ⑥、AI
 ⑦、ゲーム
 ⑧、海運


 国内産業、消費関連はコロナが終息しても徐々にしか
回復しないとなっています。

 又、大廃業時代というタイトルでコロナに耐え切れず、
廃業していく中小企業者が続出する、と予測しています。


 会計事務所のお客様は全て中小企業者です。
身を引き締めて守っていく覚悟です。

 

 次回は、株式市場の方向について、私の考えを書いて

見たいと思います。

3年内贈与加算に含まれない贈与!

3年内贈与加算とは、

 

 被相続人から相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から

死亡の日までの間)に贈与によって取得した財産があるときは、

その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

 

 最近、この期間が10年になるとか15年になるとか、色々、

言われていますが、当面は改正がないようです。

 

Ⅰ、 加算する贈与財産は、

 

 1、贈与税が課税されているかどうかに関係なく、110万円以下の贈与や

死亡した年に贈与された財産も全て含まれます。

 

 2、 第2のポイントは贈与された時の価額で課税されることです。

 例えば、贈与された株式が相続開始時に半値になっていても

 贈与時の価額で課税されるという意味です。

 

 さて、前置きが長くなりましたが、本題は「加算しなくてもよい贈与財産」です。

 

Ⅱ、加算しなくてもよい贈与財産

 

1、贈与税配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産の内、

その配偶者控除に相当する金額

 

2、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

3、直系尊属から一括贈与を受けた教育資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

 (上記の金額の内、贈与者死亡時の残額については、相続等により取得した

 ものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

 

4、直系尊属から一括贈与を受けた結婚、子育て資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

 (上記の金額の内、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により

 取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

 

控除する贈与税

 

 相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税

税額は控除されます。ただし、

加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

 

 参照

 

相続税法第19条

(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)

 

令和3年12月現在の法令

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