法定相続人の問題では、あと三つの代表的なケースが
あります。
愛人の子、所謂、庶子の相続権、養子の相続権、代襲相続人
の相続権、の三つです。
1、非嫡出子(愛人の子)
①、認知されていないと相続権はありません。
但し、遺言がある場合は遺産を相続することが出来ます。
遺言書の内容は法定相続人より優先されます。
②、 認知されていれば相続権あり、以前は法定相続分は
嫡出子(実子)の半分でしたが、平成25年の民法改正により、
現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です。
2、養子
① 法定血族として、実子と同じ権利があります。
② 但し、基礎控除額の計算で法定相続人の数に入れること
の出来る養子は、
実子がいる場合は1人だけ、実子がいない場合は2人まで。
3、代襲相続人
① 相続人が亡くなっている場合は相続人の子が相続人に
なる、というものです。
例えば、子供が亡くなっている時、孫が相続人になる
ことになります。
相続分は、例えば、次のようなケースですと、
相続人 配偶者 1/2
相続人 子供(死亡) 孫A 1/2×1/3
孫B 1/2×1/3
孫C 1/2×1/3
1/2ある子供の権利を3人の孫が引き継ぎますので、
更に3等分して、1/6ずつの権利になります。
② 第3相続人の、兄弟の場合は代襲者はその子供に限られ
ます。