税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

愛人の子の相続権はどうなる?

 

 

 法定相続人の問題では、あと三つの代表的なケースが
あります。

 愛人の子、所謂、庶子の相続権、養子の相続権、代襲相続
の相続権、の三つです。

1、非嫡出子(愛人の子)

 

  ①、認知されていないと相続権はありません。

  

    但し、遺言がある場合は遺産を相続することが出来ます。

 

    遺言書の内容は法定相続人より優先されます。

   ②、 認知されていれば相続権あり、以前は法定相続分
  嫡出子(実子)の半分でしたが、平成25年の民法改正により、

  

   現在は嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です。

  

2、養子

  ① 法定血族として、実子と同じ権利があります。

  ② 但し、基礎控除額の計算で法定相続人の数に入れること

   の出来る養子は、


   実子がいる場合は1人だけ、実子がいない場合は2人まで。

3、代襲相続

  ① 相続人が亡くなっている場合は相続人の子が相続人に
   なる、というものです。

    例えば、子供が亡くなっている時、孫が相続人になる
   ことになります。

    相続分は、例えば、次のようなケースですと、

    相続人   配偶者        1/2
    相続人   子供(死亡) 孫A  1/2×1/3
孫B  1/2×1/3
                  孫C  1/2×1/3

   1/2ある子供の権利を3人の孫が引き継ぎますので、
   更に3等分して、1/6ずつの権利になります。
    
  ② 第3相続人の、兄弟の場合は代襲者はその子供に限られ
   ます。