税務会計三直線

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「配偶者居住権」設定の方法!


前回の続きです。

 4、設定の方法

 配偶者が「配偶者居住権」を取得するための必須要件は、
  *、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと。

  設定の方法は、次のいずれかに該当すること、
   
  ①、遺産の分割によって「配偶者居住権」を取得する。
  ②、被相続人の遺言等による取得、
  ③、審判による{配偶者居住権}の取得、

    審判による取得は、配偶者が家庭裁判所に取得を希望する旨を
   申し出た場合に認められる。

    以下、参照条文に詳細に書かれているので、読んでいただいた方が
   早そうですね。

参照条文  

    第1028条(配偶者居住権)

  被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に
属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

 その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で
使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。

ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合
にあっては、この限りでない。

 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を
有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。


第1029条(審判による配偶者居住権の取得)

遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、
配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。

 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。

 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、
居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために
特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く)