「法人の事業承継税制」を適用するに際して、適用開始時の要件は3つあることを
前回、お話して、最初の<会社の要件>を説明しました。
今回は、残りの2つ、
後継者の要件
経営者の要件
の内、
後継者の要件、について説明いたします。
まず、法人の顧問先において、この事業承継税制を適用するにあたっては
3つの要件のチェックリストを作成し、適用できる体制に持ち込む必要が
あると考えています。
2、後継者の要件
事業承継税制(贈与税)の適用の対象となる後継者は、以下の
いずれにも該当する者をいいます。
①、贈与の時において、後継者が会社の代表権を有していること、
②、贈与時において、20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)であること、
③、役員の就任から3年以上経過していること、
④、後継者及び後継者と特別の関係がある者で、総議決権の50%超
を保有すること、
⑤、後継者の有する議決権が、次のイ、又はロ、に該当すること、
イ、後継者が1人の場合、
後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権を保有する
こととなること、
ロ、後継者が2人又は3人の場合、
総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者の同族関係者等
(他の後継者を除きます)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること、
⑥、先代経営者が複数人に非上場株式等を贈与する場合、同一年中に行うことが必要