税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

後継者の要件、経営者の要件、「法人の事業承継税制」(贈与税)

「法人の事業承継税制」を適用するに際して、適用開始時の要件は3つあることを
前回、お話して、最初の<会社の要件>を説明しました。

 今回は、残りの2つ、

 後継者の要件

 経営者の要件

の内、

 後継者の要件、について説明いたします。

 

 まず、法人の顧問先において、この事業承継税制を適用するにあたっては
3つの要件のチェックリストを作成し、適用できる体制に持ち込む必要が
あると考えています。

2、後継者の要件

  事業承継税制(贈与税)の適用の対象となる後継者は、以下の
 いずれにも該当する者をいいます。

 ①、贈与の時において、後継者が会社の代表権を有していること、

 ②、贈与時において、20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)であること、

 ③、役員の就任から3年以上経過していること、

 ④、後継者及び後継者と特別の関係がある者で、総議決権の50%超
  を保有すること、

 ⑤、後継者の有する議決権が、次のイ、又はロ、に該当すること、

  イ、後継者が1人の場合、

    後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権を保有する
   こととなること、

 ロ、後継者が2人又は3人の場合、

    総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者の同族関係者等
  (他の後継者を除きます)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること、


⑥、先代経営者が複数人に非上場株式等を贈与する場合、同一年中に行うことが必要