代表者退職金は金額が大きいために、とかく、税務調査の対象となりやすい。
退職金が否認されると、多額な税金が発生して、そのダメージは計り知れない
ものがあります。
それでは、退職所得とは何でしょうか?
1、定義
退職給与とは、勤務関係の終了という事実によってはじめて給付される給与。
Ⅱ、最高裁はその判決において次のように述べています。
1、退職すなわち勤務関係の終了という事実によってはじめて給付されること、
2、従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の
後払の性質を有すること、
3、一時金として支払われること、
との要件を備えることが必要である、としています。
Ⅲ、 役員退職金については様々な規定がありますが、とりわけ、裁判、又は税務調査
において問題となるのは、法人税基本通達 9-2-32 の規定です。
全文は下記に掲載しておきますが、その一部を記しますと、
(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
9-2-32 法人が役員の分掌変更等に際しその役員に退職給与として
支給した給与については、その支給が、その分掌変更等によりその役員
としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情
にあると認められる場合には、これを退職給与として取り扱う事が出来る。
(3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においても
その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)
の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと、
Ⅳ、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる
場合は税務調査で否認の対象となります。
では、どうしたら良いか、
否認されないために、次の3つのことを注意します。
1、役員退職金の計算が合理的であること、
2、社員総会議事録等の形式的な要件を整えること、
3、退職後も経営上主要な地位を占めていないこと、
1、は、退職金規定が存在し、功績倍率の記載があり、、その計算式が、
役員退職金=最終月額報酬×役員在任年数×功績倍率
で計算され、不相当に高額でないこと、
例
最終月額報酬 役員在任年数 功績倍率 役員退職金額
1,000,000円 × 33年 × 3倍 =99,000,000円
2、役員退職金を損金として算入するには、株主総会の決議が必要
です。そして、その決議の内容を議事録として残しておかなければ
なりません。
3、は、その経営上の地位です。
通達にも明示されているように、その法人の経営上主要な地位
を占めていると認められる場合は否認の対象となります。
そためには、次のようなことを気をつけねばなりません、
①、退職後は従業員に指示を出さない、
②、対外的に代表を引き継いだことを公表する、
③、税務調査には積極的に立ち会わない、
④、必要なく取締役会に出席しない(取締役でない場合)、
⑤、筆頭株主から外れること、
⑥、代表権を引き継いだ足跡を残しておく、
Ⅴ、役員退職金が否認された場合のリスク、
最後に、役員退職金が否認されると、どのような経済的リスク
があるかを説明します。
2、役員個人の賞与となり、源泉所得税、住民税が発生します。
賞与は法人税の損金不算入です。
3、上記2つの税の、加算税(20%、重加算税の場合は35%)
、延滞税(現在2.6%)が加算されます。
例えば、具体的に、役員退職金(100,000,000円)が
否認された場合、どの位の税金になるか、といいますと、
法人税 法人住民税 法人事業税、の計
33,200,000円
個人所得税、個人住民税、の計
50,000,000円
合計 83,000,000円
加算税、加算金 83,000,000円×20%=16,600,000円
延滞税、延滞金 83,000,000円×2.6%=2,158,000円
総合計 101,758,000円
参照
役員退職金を規定している法規は、
退職所得課税(22①)
退職手当とは(所法30①)
退職所得の金額の計算(30②、③)
所得税基本通達
退職手当等の範囲、30-1
引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの、30-2
使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金、30-2の2
法人税基本通達
使用人が役員となった場合の退職給与、9-2-36、
役員の分掌変更等の場合の退職給与、9-2-32、
退職給与の打切り支給、9-2-24
退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期
9-2-28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等により
その額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を
支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、
これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
役員の分掌変更等の場合の退職給与
9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し
退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実が
あったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は
職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることに
よるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者
及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると
認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を
占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号
《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の
経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減
(おおむね50%以上の減少)したこと。
(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、
法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。