間違いやすい財産評価 特集第5弾!
今回は、昭和30年に改正があった、
1、貸付事業用宅地等を取得しても、相続開始3年以内の
取得は小規模宅地等の特例の適用は受けられません、
という内容です。
貸付事業用宅地等とは、
貸家、アパート、貸し駐車場(構築物に限る)等、
土地の上に貸付事業用の建物又は構築物があり、
事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する
行為で、
相当の対価を得て、
継続的に行うもの、
です。
貸付事業用宅地等と認められれば、200㎡まで、50%
の減額が認めれれます。
改正前
相続開始の直前において、被相続人等の貸付事業の
用に供されていた宅地等、は適用あり、
改正後
相続開始前3年以内に不動産業を始めた土地は「貸付事業用宅地等」
の特例は適用されない。
但し、被相続人等が事業的規模で相続開始前から
遡って3年を超えて貸付事業を行っている場合
には、
相続開始前3年以内に、新たに開始した
貸付事業用宅地等は、改正前と同様に、特例の
適用を受けることができます。
2、改正の趣旨
貸付事業用宅地等の特例の要件を満たすために
相続直前に現金や借入金で貸家を購入、貸付けして、
相続税を節税するという方法は今まで過度に行われて
いました。
この相続発生直前の節税策を規制するために改正
されました。
4、適用時期
上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈
により取得する財産に係る相続税から適用されています。。
但し、平成30年4月1日より前から事業的規模で貸付事業の用に
供されている宅地等については、除外されます。
事業的規模とは、所得税法における、5棟10室の基準
を原則として適用します。
但し、上記は個人の場合であって、非上場株式の
相続開始前3年以内取得の土地又は建物、については、
又、別途、記述します。
今回のこの特集は個人に限定してお話しています。