税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続開始前3年以内に取得した貸家

 

 間違いやすい財産評価 特集第5弾!

 今回は、昭和30年に改正があった、

1、貸付事業用宅地等を取得しても、相続開始3年以内の
取得は小規模宅地等の特例の適用は受けられません、
という内容です。

 貸付事業用宅地等とは、

 

 貸家、アパート、貸し駐車場(構築物に限る)等、

 土地の上に貸付事業用の建物又は構築物があり、
 
 

 事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する
行為で、

 相当の対価を得て、

 継続的に行うもの、

です。

 貸付事業用宅地等と認められれば、200㎡まで、50%
の減額が認めれれます。


改正前
 相続開始の直前において、被相続人等の貸付事業の
用に供されていた宅地等、は適用あり、

改正後
 相続開始前3年以内に不動産業を始めた土地は「貸付事業用宅地等」
の特例は適用されない。

 但し、被相続人等が事業的規模で相続開始前から
 遡って3年を超えて貸付事業を行っている場合
 には、
   相続開始前3年以内に、新たに開始した
 貸付事業用宅地等は、改正前と同様に、特例の
 適用を受けることができます。

2、改正の趣旨
 貸付事業用宅地等の特例の要件を満たすために
相続直前に現金や借入金で貸家を購入、貸付けして、
相続税を節税するという方法は今まで過度に行われて
いました。

 この相続発生直前の節税策を規制するために改正
されました。



4、適用時期

 上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈
により取得する財産に係る相続税から適用されています。。

但し、平成30年4月1日より前から事業的規模で貸付事業の用に
供されている宅地等については、除外されます。

事業的規模とは、所得税法における、5棟10室の基準
を原則として適用します。

 
 但し、上記は個人の場合であって、非上場株式の
相続開始前3年以内取得の土地又は建物、については、

 又、別途、記述します。

 今回のこの特集は個人に限定してお話しています。