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貸家建付地評価が出来ない場合!間違えやすい財産評価 特集第6弾!

 

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貸家建付地評価が出来ない場合!


 間違えやすい財産評価、特集第6弾!

 今回は貸家建付地評価」が出来ないケースをお話します。

 宅地にアパートを建てたりすれば、次の算式により、
評価減ができます。                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 貸家建付地評価の算式


 

 貸家建付地の評価=自用地価額ー自用地価額×借地権割合
×借家権割合×賃貸割合


 そうすれば、かなり相続税を節税することが出来ます。

 しかし、実際の相続評価に当たっては様々なケースに
遭遇します。

 まず、貸家建付地とは何か、定義を考えてみましょう。

 以下は、国税庁ホームページ、
      NO、4614 貸家建付地の評価

 からの引用です。

 貸家建付地とは、

 

  貸家の敷地の用にに供されている宅地、
 すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けて
 いる場合の、その土地のことをいいます

                    
 ここでいう貸家とは、

 1、自己が所有する土地の上に自己の賃貸建物が
  建っていること、

 2,世間並みの賃料を継続して得ていること、


 これらの条件に外れるケースは貸家建付地評価」が出来ません。

 具体的に挙げてみましょう。


 1,建物がない駐車場や資材置き場、
  
  、ただ、車を保管するだけで土地の利用そのものを目的とした
  賃貸借契約とは異なるので貸家建付地評価」の対象
   にはなりません。

 2,借地権契約がなされている宅地、

    借地権契約を結んでいれば、土地の上に他人の建物
   が建っています。その場合は底地評価になります。

 3,借家権のない貸家、

    貸家に他人が住んでいて継続して家賃を得ていれば、
   借家権が生じます。

    しかし、自己の親族が無償で又は、固定資産税程度の
   安い賃料で住んでいれば借家権は生じません。

    従って、貸家建付地評価の対象外となります。


 4,使用貸借の場合、

    土地の上に無償で子供名義の貸家が建っていれば、
   「使用貸借」となり、やはり、対象外となります。