税務会計三直線

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囲繞地(いにょうち)通行権とは?

囲繞地(いにょうち)通行権とは?

 民法では他人が所有する土地に囲まれた土地を「袋地」、税法では無道路地といいますね。

 

 そして、袋地を囲んでいる土地を「囲繞地」といいます。

 

 囲繞地通行権とは、

 公道に至るための他の土地に通路をつくる権利です。

 民法で認められた権利で、囲繞地の所有者は拒否する
ことが出来ないとされています。

 「囲繞地通行権」は当事者の意思や権利関係は影響しない
 物権です。


 民法210,211、212、213条に規定されています。

 簡単にまとめると、次のようになります。

1,他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道
 に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行する
 ことが出来る。

2,そのための通行の場所及び方法は、必要で、かつ、他の土地
 に損害の最も少ないものを選ぶこと、

3,通行券を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して
 償金を支払う。

4,償金を支払う必要がない場合がある。

 ①、分筆により袋地になった場合、

 ②、分筆譲渡により袋地になった場合、
    土地の所有者がその土地の一部を譲渡したため、公道に
   通じない土地が生じた時は、その土地の譲受人は、公道に
   至るため、譲受人である所有者の残地のみを通行することが
   出来る。
    
    この場合、償金を支払う必要はない。                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 参照 民法 物権

(公道に至るための他の土地の通行権)                                                              
第二百十条 
 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、
又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

第二百十一条 
 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による。                                                                             
通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
最も少ないものを選ばなければならない

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、
  通路を開設することができる。

第二百十二条 
 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の
損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために
生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第二百十三条 
 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、
公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した
  場合について準用する。