囲繞地(いにょうち)通行権とは?
民法では他人が所有する土地に囲まれた土地を「袋地」、税法では無道路地といいますね。
そして、袋地を囲んでいる土地を「囲繞地」といいます。
囲繞地通行権とは、
公道に至るための他の土地に通路をつくる権利です。
民法で認められた権利で、囲繞地の所有者は拒否する
ことが出来ないとされています。
「囲繞地通行権」は当事者の意思や権利関係は影響しない
物権です。
民法210,211、212、213条に規定されています。
簡単にまとめると、次のようになります。
1,他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道
に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行する
ことが出来る。
2,そのための通行の場所及び方法は、必要で、かつ、他の土地
に損害の最も少ないものを選ぶこと、
3,通行券を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して
償金を支払う。
4,償金を支払う必要がない場合がある。
①、分筆により袋地になった場合、
②、分筆譲渡により袋地になった場合、
土地の所有者がその土地の一部を譲渡したため、公道に
通じない土地が生じた時は、その土地の譲受人は、公道に
至るため、譲受人である所有者の残地のみを通行することが
出来る。
この場合、償金を支払う必要はない。
参照 民法 物権
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、
又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第二百十一条
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による。
通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が
最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、
通路を開設することができる。
第二百十二条
第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の
損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために
生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
第二百十三条
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、
公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した
場合について準用する。