税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

「囲繞地通行権」の通行料はいくらが妥当か?

無道路地から囲繞地を通行して公道に至るまでの権利を
囲繞地通行権」といいます。

 これは前回説明しました。

 さて、ここで2つ問題があります。

①、、通行の場所及び方法は、必要で、かつ、他の土地の
  損害が最も少ないものを選ぶこと、

②、 通行権を有する者は、その通行する土地の損害に
  対して償金を支払うこと、


 以上、2つの問題が民法で定められています。

 ①はさておき、②の支払う償金の額です。

 民法では、いくら支払いなさいとは規定がありません。


 色々、調べると、次のような方法があることが分ります。


1,近隣の相場を参考にする、

  近隣に囲繞地があって、通行料が分っていれば参考に
 なります。

  しかし、実際には近隣に探すのは中々、難しいでしょう。

2,土地家屋調査士不動産鑑定士に鑑定を依頼して、通行料
 を決める、


   この方法は高額な鑑定料を支払う必要があるという難点
  があります。

3,近隣の駐車場の駐車料を参考にする、

  建築基準法で定められた接道義務は幅2メートルです。

  駐車場の幅は2.3m、奥行5.5mが大体標準の大きさ
 ですから、これを基準に償金の額を決めていきます。


  囲繞地通行権は、契約がなくても民法で定められた権利
 ですが、

  出来れば、賃貸借契約などの形式で、無道路地所有者と
 囲繞地所有者が通路の幅や位置などの条件で合意する方が
 問題が起こりにくいと思われます。

  この場合は「通行地役権」となり、税法の扱いが違ってきます。