納税猶予は贈与税の納税猶予をしておくのが正しい順序
だと考えますが、突然、相続が発生する場合もありますので、
今回は、特例措置を受ける相続税の納税猶予(法人版)
のチェックリストを作成してみました。
A、納税猶予を受けるための手続き
①、特例承継計画の作成、提出、
会社が作成しーー認定支援機関が所見を記載--都道府県庁
(大抵の公認会計士、税理士は認定支援機関の資格を所有しています。)
都道府県知事の確認を受けておく、
2023年3月31日まで(特例措置を受けるための期限)
②、自社株式の相続
後継者は相続開始時において役員であること、
後継者は相続開始から5カ月後時点で代表権を有すること、
*、相続発生後に特例承継計画と相続税の納税猶予の認定申請書
を同時に提出することも可能、
③、納税猶予の認定書の作成、申請
相続開始の翌日から5カ月~8ヶ月以内に申請し、
認定を受ける。
会社ーー税理士等ーー都道府県庁
④、税務申告書提出
会社ーー税理士等ーー所轄税務署
相続税の納税猶予額に見合う担保を提供、担保は通常、
対象株式の全部を提供すれば担保提供として認められる
(みなす充足と呼ばれる)
特例措置の認定要件
特例措置を受けるためには、以下の3つの条件を満たす
必要があります。
1,会社の要件、2,先代経営者の要件、3,後継者の要件
A、会社の要件
①、中小企業者であること、
②、上場会社等、風俗営業会社でないこと、
③、資産保有会社等に該当しないこと、
④、常時使用する従業員が1人以上いること、
⑤、特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社でないこと、
B、先代経営者の要件
①、会社の代表者であったこと、
②、相続開始の直前において、現経営者と現経営者の親族で総議決権数
の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主(後継者を除く)
であったこと、
③、特例承継計画に記載された先代経営者であること、
④、既に特例措置の適用に係る贈与をしていない事、
C、後継者の要件
①、相続開始の直前において役員であり、相続開始から5カ月以内に代表者
になっていること、
②、(後継者1人の場合)
同族関係者の中で最も多くの議決権を有していること、
③、その会社の株式について、一般措置の適用を受けていないこと、
④、特例承継計画に記載された後継者であること、
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