税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続税の納税猶予(法人版)チェックリスト

 納税猶予は贈与税の納税猶予をしておくのが正しい順序

だと考えますが、突然、相続が発生する場合もありますので、

 

 今回は、特例措置を受ける相続税の納税猶予(法人版)

のチェックリストを作成してみました。

 

A、納税猶予を受けるための手続き

①、特例承継計画の作成、提出、

 会社が作成しーー認定支援機関が所見を記載--都道府県庁

 (大抵の公認会計士、税理士は認定支援機関の資格を所有しています。)

 都道府県知事の確認を受けておく、

 2023年3月31日まで(特例措置を受けるための期限)

②、自社株式の相続

  後継者は相続開始時において役員であること、

  後継者は相続開始から5カ月後時点で代表権を有すること、

  *、相続発生後に特例承継計画と相続税納税猶予の認定申請書
   を同時に提出することも可能、
  

③、納税猶予の認定書の作成、申請

  相続開始の翌日から5カ月~8ヶ月以内に申請し、
 認定を受ける。



 会社ーー税理士等ーー都道府県庁

、税務申告書提出

 会社ーー税理士等ーー所轄税務署

  相続税の納税猶予額に見合う担保を提供、担保は通常、
 対象株式の全部を提供すれば担保提供として認められる

 (みなす充足と呼ばれる)


特例措置の認定要件

 

 


 特例措置を受けるためには、以下の3つの条件を満たす

必要があります。

 1,会社の要件、2,先代経営者の要件、3,後継者の要件

A、会社の要件

①、中小企業者であること、

②、上場会社等、風俗営業会社でないこと、

③、資産保有会社等に該当しないこと、

④、常時使用する従業員が1人以上いること、

⑤、特定特別子会社が上場会社等、大会社又は風俗営業会社でないこと、


B、先代経営者の要件

①、会社の代表者であったこと、

②、相続開始の直前において、現経営者と現経営者の親族で総議決権数
 の過半数保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主(後継者を除く)
 であったこと、

③、特例承継計画に記載された先代経営者であること、

④、既に特例措置の適用に係る贈与をしていない事、


C、後継者の要件


①、相続開始の直前において役員であり、相続開始から5カ月以内に代表者
 になっていること、


②、(後継者1人の場合)

  同族関係者の中で最も多くの議決権を有していること、

③、その会社の株式について、一般措置の適用を受けていないこと、

④、特例承継計画に記載された後継者であること、