税務会計三直線

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負担付贈与 その2 敷金と同額の現金を同時に贈与!

負担付贈与 その2 敷金と同額の現金を同時に贈与!

 その1で,通常の負担付贈与,を説明しました。

 要約すると、

1,負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与である。

2,課税価格は時価評価となる。

3,取得価額から、引き受けた債務を控除した価額が贈与税の課税対象となる。

4,消滅した債務を譲渡対価として、譲渡所得税が課税される。



 今回、紹介する事例は、

 親が子に貸家を贈与する場合に、敷金と同額の現金を贈与した場合です。

 この場合は負担付贈与に該当しない、という見解を平成16年に国税庁
は発表しました。

 ということは、

1,貸家の評価は時価でなく、相続税評価

 「固定資産税評価額×(1-借家権割合0.3)×賃貸割合」
 
 でよい、

2、親については譲渡所得課税は生じない、


 ということになります。

 

国税庁

賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
【照会要旨】
 父親は、長男に対して賃貸アパート(建物)の贈与をしたが、本件贈与に当たって、
賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈与も同時に行っている。この場合、
負担付贈与通達(平成元年3月29日付直評5外)の適用を受けることとなりますか。

【回答要旨】
 敷金とは、不動産の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために契約成立の際、
あらかじめ賃貸人に交付する金銭(権利金と異なり、賃貸借契約が終了すれば賃借人に
債務の未払いがない限り返還されます。)であり、その法的性格は、
停止条件付返還債務である(判例・通説)とされています。
 また、賃貸中の建物の所有権の移転があった場合には、旧所有者に差し入れた敷金が
現存する限り、たとえ新旧所有者間に敷金の引継ぎがなくても、賃貸中の建物の
新所有者は当然に敷金を引き継ぐ(判例・通説)とされています。
 ところで、照会のように、旧所有者(父親)が賃借人に対して敷金返還義務を負っている
状態で、新所有者(長男)に対し賃貸アパートを贈与した場合には、法形式上は、負担付贈与に
該当しますが、当該敷金返還義務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、
一般的に当該敷金返還債務を承継させ(す)る意図が贈与者・受贈者間においてなく
、実質的な負担はないと認定することができます。
 したがって、照会の場合については、実質的に負担付贈与に当たらないと解する
のが相当ですから、負担付贈与通達の適用はありません。

(注) なお、照会の場合については、実質的に負担付贈与に該当せず、譲渡の対価が
ありませんので父親に対して譲渡所得に係る課税は生じません。


【関係法令通達】
 平成元年3月29日付直評5外「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等
及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」

注記
 令和2年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも
事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な
取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることが
あることにご注意ください。