最近、決算の打ち合わせで必ず話題となるのが「インボイス制度」
です。
免税事業者が発行する領収書は仕入税額控除できなくなる
からです。
例えば、
売上100、000千円の建設業者が、外注費として免税事業者
の一人親方に70,000千円支払った場合、
支払う消費税は、
10,000千円ー7,000千円=3,000千円
差引、3,000千円の支払いになります。
これが、外注全員が適格請求書(インボイス)でないと、
仕入税額控除出来ないことになり、3,000千円で済む納税が、
10,000千円支払う羽目になります。
私の仕事でも、駐車場とか、忘年会や接待に使う料理店
が登録ナンバーのない領収書では、仕入税額控除出来ない
ので、そういう場所を避けてお店を選ぶことになります。
免税事業者はどうするか、課税事業者へ転換するか、
いずれにしても大変なことになりました。