直系尊属から受けた住宅取得資金に係る贈与は先日のブログで書いた
「3年内贈与加算に含まれない贈与」の一つです。
令和4年度の税制改正で次に掲げる改正がありました。
改正の概要を列記しますと、
1、適用期限が2023(令和5年)12月31日まで2年延長します。
2、非課税限度額
非課税限度額は、2022年(令和4年)1月以降の贈与について、
新築等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を
受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、
それぞれ次に定める金額とします。
A、省エネ等の住宅用家屋 1000万円
B, 一般の住宅用家屋 500万円
3、中古住宅の要件
建築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している
住宅用家屋である要件を加える。
*登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については
、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。
4、受贈者の年齢要件を20歳以上から18歳以上に引き下げる。
但し、上記の改正は令和4年1月1日以降に贈与により取得する
住宅取得資金に係る贈与税について適用します。
その他の要件は変わりません。
特筆すべき点は、
① 、非課税限度額が、消費税10%の場合などといった細かい
要件が省略されて、1000万円、500万円に絞られたこと、
② 、中古住宅において、築20年以内とかいう年数制限が廃止され、
新耐震基準に適合する要件だけになったこと、でしょうか。
AD