間違えやすい財産評価特集、第10弾!
相続人の方から質問の多い「葬式費用」に次のようなものが挙げられます。
1,香典返しは費用になるか、
費用になりません。
2,49日の法会の費用は、
費用になりません。
3、墓碑の購入代金は、
費用になりません。
4、お手伝いさんへの謝礼は
心付けは費用になります。
5、初七日法要の費用は、
費用になりません、但し、本葬と同時に行い費用の区別がつかない場合は
葬式費用に入れてもかまわないでしょう。
6、納骨の費用は、
費用になります。
7、遠方から葬儀に参加する方の旅費、宿泊費、
難しい問題ですが、喪主や相続人のように葬儀の主催者の宿泊費、旅費は
葬式費用の対象、それ以外の方のものは対象外でしょう。
8、領収書のない費用でも葬式費用になるか、
代表的な費用がお寺さんのお布施ですが、その他にも心付けのような
ものもありますし、領収書うがなくとも本葬にかかる費用は葬式費用
になりますので、メモなどを残しておけば構わないです。
以下に、相続税基本通達13-4、5、を掲げておきます。
(葬式費用)
13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、
次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は
遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行う
ものにあっては、その両者の費用)
(2)
葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に
照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で
通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
(葬式費用でないもの)
13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。
(昭和57直資2-177改正)
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
(墓碑の買入代金)
13-6 被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払であるような場合には、
法第13条第3項本文の規定により、当該未払代金は債務として控除しないので
あるから留意する