税務会計三直線

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葬式費用になるもの、ならないもの!

間違えやすい財産評価特集、第10弾!

 相続人の方から質問の多い「葬式費用」に次のようなものが挙げられます。

1,香典返しは費用になるか、

   費用になりません。

2,49日の法会の費用は、

   費用になりません。

3、墓碑の購入代金は、

   費用になりません。

4、お手伝いさんへの謝礼は

   心付けは費用になります。

5、初七日法要の費用は、

   費用になりません、但し、本葬と同時に行い費用の区別がつかない場合は
  葬式費用に入れてもかまわないでしょう。

6、納骨の費用は、

   費用になります。

7、遠方から葬儀に参加する方の旅費、宿泊費、

   難しい問題ですが、喪主や相続人のように葬儀の主催者の宿泊費、旅費は
  葬式費用の対象、それ以外の方のものは対象外でしょう。

8、領収書のない費用でも葬式費用になるか

   代表的な費用がお寺さんのお布施ですが、その他にも心付けのような
  ものもありますし、領収書うがなくとも本葬にかかる費用は葬式費用
  になりますので、メモなどを残しておけば構わないです。


 以下に、相続税基本通達13-4、5、を掲げておきます。

(葬式費用)
13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、
  次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)

(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は
  遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行う
  ものにあっては、その両者の費用)


(2)
 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に
  照らして相当程度と認められるものに要した費用

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で
  通常葬式に伴うものと認められるもの


(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

(葬式費用でないもの)
13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。
  (昭和57直資2-177改正)

(1) 香典返戻費用

(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

(3) 法会に要する費用

(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

(墓碑の買入代金)
13-6 被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払であるような場合には、
  法第13条第3項本文の規定により、当該未払代金は債務として控除しないので
  あるから留意する