個人の貸し駐車場は大きく分けて3つに分かれます。
1,青空駐車場
2,アスファルト舗装、砂利舗装、
3,コインパーキング、
そして、これらに課税される税金も4種類あります。
1,所得税法
2,相続税法
3,消費税法
4,固定資産税、償却資産税
不動産取得税もありますが、これは例外として、以上の
4種類ですね。
駐車場の態様によって、それぞれ課税される税が異なるので
なんとなく複雑になっています。
今回は、青空駐車場の課税について説明いたします。
1⃣、青空駐車場の税務、
1,所得税
収入から経費を控除した所得に対して不動産所得税が課税
されます。
2,相続税
相続税の財産評価は「自用地評価」になります。
小規模宅地等の特例の適用はありまあせん。
3,消費税
地面の整備等が一切ない、ただ、土地を貸しているだけの
青空駐車場は非課税です。
4、固定資産税、償却資産税
居住用ではないので減額はなく、
固定資産税
課税標準額×1.4%
都市計画税(市街化区域の場合)
課税標準額×0.3%
設備が一切ないので、償却資産税は課税されません。