税務会計三直線

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意外と面倒な貸し駐車場の税務 その1 青空駐車場!

 個人の貸し駐車場は大きく分けて3つに分かれます。

1,青空駐車場

2,アスファルト舗装、砂利舗装、

3,コインパーキング、



 そして、これらに課税される税金も4種類あります。

1,所得税法

2,相続税法

3,消費税法

4,固定資産税、償却資産税


 不動産取得税もありますが、これは例外として、以上の
4種類ですね。

 駐車場の態様によって、それぞれ課税される税が異なるので
なんとなく複雑になっています。

今回は、青空駐車場の課税について説明いたします。


1⃣、青空駐車場の税務、


 1,所得税

   収入から経費を控除した所得に対して不動産所得税が課税
  されます。

 2,相続税

   相続税の財産評価は「自用地評価」になります。

   小規模宅地等の特例の適用はありまあせん。

 3,消費税

   地面の整備等が一切ない、ただ、土地を貸しているだけの
  青空駐車場は非課税です。

 4、固定資産税、償却資産税

   居住用ではないので減額はなく、

   固定資産税

    課税標準額×1.4%

   都市計画税(市街化区域の場合)

    課税標準額×0.3%

   設備が一切ないので、償却資産税は課税されません。