貸し駐車場も舗装路面になると、税務も複雑になってきます。
1,所得税法
アスファルト舗装、砂利敷きは「構築物」として減価償却資産に
計上され、減価償却費の計算を行います。
アスファルト舗装 構築物 耐用年数 15年
砂利敷き舗装 構築物 耐用年数 15年
収入から経費を控除した所得に対して「不動産所得」課税されます。
又、青空駐車場も同じですが、50台以上の運営は「事業的規模」
とみなされ、青色申告で、
65万円控除
青色事業専従者給与の支給、
等が認められます。
2,相続税法
イ、相続税の財産評価は「自用地評価」です。
構築物には、借家権が存在しないので「貸家建付地」
にはなりません。
ロ、小規模宅地等の特例において、構築物が存在するので、
「特定貸付事業用宅地等」として、
200㎡まで、
50%減額
の対象となります。
但し、砂利敷き舗装の場合、年月が経過して土に埋もれて
砂利がよく分からないような状態だと、貸付事業用宅地等と
して認められないという裁判例がありますから
、砂利敷き舗装の場合は注意が必要です。
3,消費税法
構築物の整備がなされているので、消費税の課税対象となります。
但し、基準期間の課税売上が1000万円以下の場合は免税です。
4,固定資産税、償却資産税
イ、固定資産税
土地に対して、
課税標準額×1.4%
ロ、都市計画税
土地に対して、
課税標準額×0.3%
ハ、償却資産税
構築物の未償却残高×1.4%