税務会計三直線

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意外と面倒な貸し駐車場の税務 その2 舗装路面の場合!


 貸し駐車場も舗装路面になると、税務も複雑になってきます。

1,所得税法
 
  アスファルト舗装、砂利敷きは「構築物」として減価償却資産に
 計上され、減価償却費の計算を行います。


 アスファルト舗装 構築物 耐用年数 15年

 砂利敷き舗装   構築物 耐用年数 15年

 収入から経費を控除した所得に対して「不動産所得」課税されます。

 又、青空駐車場も同じですが、50台以上の運営は「事業的規模」
とみなされ、青色申告で、

 65万円控除
 
 青色事業専従者給与の支給、

 等が認められます。

2,相続税法

 イ、相続税の財産評価は「自用地評価」です。

   構築物には、借家権が存在しないので「貸家建付地
  にはなりません。

 ロ、小規模宅地等の特例において、構築物が存在するので、
  「特定貸付事業用宅地等」として、


   200㎡まで、

   50%減額

   の対象となります。

   但し、砂利敷き舗装の場合、年月が経過して土に埋もれて
  砂利がよく分からないような状態だと、貸付事業用宅地等と

   して認められないという裁判例がありますから
 、砂利敷き舗装の場合は注意が必要です。

3,消費税法

  構築物の整備がなされているので、消費税の課税対象となります。
 但し、基準期間の課税売上が1000万円以下の場合は免税です。

4,固定資産税、償却資産税

 イ、固定資産税

   土地に対して、

   課税標準額×1.4%

 ロ、都市計画税

   土地に対して、

   課税標準額×0.3%


 ハ、償却資産税

   構築物の未償却残高×1.4%