税務会計三直線

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駐車場付きアパートが相続税の税務調査で否認されるケース!



 間違えやすい財産評価 特集第11弾!


 アパートが10部屋あって、駐車場が10台、住人の為に
用意されて、10台を全て住人が使用していれば、

 この場合は、その土地は「貸家建付け地」として評価
されます。

 上記の場合で、9台は住人が使用しているが、1台だけ
他人が使用していると、たとえアパートと一体の敷地だとして

 

 「貸家建付け地」で評価して申告しても駐車場全体の敷地が

「自用地」評価として否認されます。


 他の例で考えてみましょう。

 例えば、

 敷地 360㎡

 このうち、

 建物の敷地が160㎡  10部屋
 
 駐車場の敷地が200㎡ 15台

として、
 上記の場合で、

 9台は住人が使用しているが、1台だけ他人が使用している,
残りの5台は空きになっている。この場合は、

 駐車場の敷地200㎡が「自用地評価」となります。

 相続税の税務調査で、360㎡全体を「貸家建付け地」と
評価して申告して200㎡が自用地に否認されるケースです。

 では、どうすれば良かったかと言いますと、

 住人10台分の敷地と、他人に貸す駐車場分を明確に区分
して、


 他人分5台分を自用地評価、

 建物の敷地と一体になっている住人分の駐車場との
合計面積を「貸家建付け地」として評価することです。