間違えやすい財産評価 特集第11弾!
アパートが10部屋あって、駐車場が10台、住人の為に
用意されて、10台を全て住人が使用していれば、
この場合は、その土地は「貸家建付け地」として評価
されます。
上記の場合で、9台は住人が使用しているが、1台だけ
他人が使用していると、たとえアパートと一体の敷地だとして
「貸家建付け地」で評価して申告しても駐車場全体の敷地が
「自用地」評価として否認されます。
他の例で考えてみましょう。
例えば、
敷地 360㎡
このうち、
建物の敷地が160㎡ 10部屋
駐車場の敷地が200㎡ 15台
として、
上記の場合で、
9台は住人が使用しているが、1台だけ他人が使用している,
残りの5台は空きになっている。この場合は、
駐車場の敷地200㎡が「自用地評価」となります。
相続税の税務調査で、360㎡全体を「貸家建付け地」と
評価して申告して200㎡が自用地に否認されるケースです。
では、どうすれば良かったかと言いますと、
住人10台分の敷地と、他人に貸す駐車場分を明確に区分
して、
他人分5台分を自用地評価、
建物の敷地と一体になっている住人分の駐車場との
合計面積を「貸家建付け地」として評価することです。