相続開始日が休日等の場合、上場株式の評価!
1 上場株式の評価の原則は次の通りです。
以下の4つの内、最も低い価額、
1,相続が発生した日の最終価格、
2, 同上 月の最終価格の平均額
3, 同上 月の前月の最終価格の平均額、
4, 同上 月の前々月の最終価格の平均額、
これはよく知られている算式ですが、
2,相続が発生した日に最終価格がない場合
例えば、日曜日だったり、祭日だったりした場合
ですね。
この場合は、課税時期の前日の最終価格又は、
翌日以後の最終価格の内、課税時期に最も近い
日の最終価格とします。
その最終価格が2つある場合はその平均額。
3,相続開始日が株式の権利落ち日又は、配当落ち日
から基準日までの間に発生している場合、
その権利落ち等の日の前日以前の最終価格の内、
課税時期に最も近い日の最終価格をもって
課税時期の最終価格とします。