税務会計三直線

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相続開始日が休日等の場合、上場株式の評価!

相続開始日が休日等の場合、上場株式の評価!

1 上場株式の評価の原則は次の通りです。

 以下の4つの内、最も低い価額、

 1,相続が発生した日の最終価格、

 2, 同上    月の最終価格の平均額

 3, 同上    月の前月の最終価格の平均額、

 4, 同上    月の前々月の最終価格の平均額



 これはよく知られている算式ですが、

2,相続が発生した日に最終価格がない場合

  例えば、日曜日だったり、祭日だったりした場合
 ですね。

  この場合は、課税時期の前日の最終価格又は、
 翌日以後の最終価格の内、課税時期に最も近い
 日の最終価格とします。

  その最終価格が2つある場合はその平均額。

3,相続開始日が株式の権利落ち日又は、配当落ち日
 から基準日までの間に発生している場合、


  その権利落ち等の日の前日以前の最終価格の内、
 課税時期に最も近い日の最終価格をもって

  課税時期の最終価格とします。