有限会社が消滅してから、合同会社が流行っていますが、
株式会社とは財産評価の扱いが少し異なってますので、
要点を書いてみました。
Ⅰ、持分会社とは、
合名会社
合資会社
合同会社
又、税理士法人も、合名会社に準ずる特別法人
とありますから、持分会社に含まれます。
Ⅱ、死亡により退社する時の、出資持分の払戻し金額
の計算のポイント、
①、算式
払戻請求権=(各資産の相続税評価額の合計
ー負債の額の合計)×持分割合
②、有価証券でなく、債券として、相続開始時の
金額で評価する、
③、取引相場のない株式の評価方法に
準じて評価する、
④、但し、法人税等の評価差額は控除できない、
Ⅲ、みなし配当
出資持分を超える払戻し金額は、みなし配当
として、会社は源泉税を控除して納付し、
源泉徴収票を相続人に交付する、
Ⅳ、相続人はみなし配当金を準確定申告すると
共に、相続財産に含めて相続税申告する、