税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

持分会社の相続財産評価!

 有限会社が消滅してから、合同会社が流行っていますが、

株式会社とは財産評価の扱いが少し異なってますので、

 

 要点を書いてみました。

 

 


Ⅰ、持分会社とは、

   合名会社

   合資会社

   合同会社


 又、税理士法人も、合名会社に準ずる特別法人
とありますから、持分会社に含まれます。


Ⅱ、死亡により退社する時の、出資持分の払戻し金額
 の計算のポイント、



 ①、算式

 払戻請求権=(各資産の相続税評価額の合計

       ー負債の額の合計)×持分割合


 ②、有価証券でなく、債券として、相続開始時の
  金額で評価する、

 ③、取引相場のない株式の評価方法に
  準じて評価する、


 ④、但し、法人税等の評価差額は控除できない、


Ⅲ、みなし配当

  出資持分を超える払戻し金額は、みなし配当
 として、会社は源泉税を控除して納付し、


  源泉徴収票を相続人に交付する、

Ⅳ、相続人はみなし配当金を準確定申告すると  
 共に、相続財産に含めて相続税申告する、