税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

兄弟姉妹の代襲相続人はその子供まで!

兄弟姉妹の代襲相続人はその子供まで!

 1,代襲相続とは、本来、相続人となるべき人が、
  被相続人の死亡よりも前に死亡している場合、
  その人の子が代わりに法定相続人になることですが、

 2,子供や孫等の直系卑属が相続人のケース

   法定相続人となるべき親が死亡している場合、
  その子供が代襲相続人になり、その子供も死亡して
  いる場合は孫が代襲相続人となり、連続する限り
  続きますが.



 3,兄弟姉妹が相続人のケース


   その兄弟姉妹の子までが代襲相続人となり、
  その子が死亡している場合、その子の子供は
  代襲相続人になれません。

AD