税務会計三直線

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「遺留分侵害額請求権」は兄弟姉妹にはありません!

遺留分侵害額請求権」は兄弟姉妹にはありません!

 遺留分とは、相続財産の一定割合について、
財産の返還を請求する事が出来る制度です


 例えば、被相続人が全財産を長男に相続させる、という
遺言書を残しても、法定相続人は一定の割合、子供であれば
法定相続分の2分の1は請求する権利があるというもので、

 相続開始後、厳密には、相続開始を知った日から1年以内
に訴え出れば、法定相続分の2分の1の財産を取り戻すことが
できます。

 但し、兄弟姉妹には遺留分がありません。
 遺留分があるのは、被相続人と次の関係にある相続人です。

  配偶者

  子及びその代襲者、直系尊属


 長兄が被相続人で、自分の財産は一番末の妹に全財産を
相続させると遺言しても、他の兄弟姉妹及びその代襲者には
遺留分はないので、何も請求できません。

 改正前は遺留分減殺請求権」と言いましたが、
2018年7月の民法改正で

遺留分侵害額請求権」と変わりました。

 他にも多くの改正がありましたが、今回は割愛します。