税務会計三直線

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生前贈与の加算期間が3年から7年へ!


 2022年12月16日、自公の、令和5年度(2023年)
税制改正大綱が公表され、

 相続税贈与税関連について、次のような改正がありました。

 1,生前贈与の加算期間は3年から7年へ!、

 2,相続時精算課税制度の見直し、

 3,教育資金の一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与の延長及び見直し、

 4,マンションの相続税評価の見直し、

 5,空き家特例の見直し、



1,生前贈与加算期間の改正、

 ①、いつから、

   2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、
  加算期間が、3年間から7年間に延長されました。


 ②、2023年12月31日以前の贈与の扱いは?

   2023年12月31日に亡くなった場合は、
  3年間の贈与が加算されます。

   従来の規定通りです。加算期間の改正は2024年
  1月以降の贈与からです。

   改正を意識するのは2027年からになります。

   2027年12月31日に亡くなった場合は4年間
  の加算となります。


   2031年(令和13年)1月1日以降に亡くなった
  場合は、7年間が加算期間となります。

 ③、孫等への贈与はどうなりますか?

   生前贈与加算の規定は<相続又は遺贈により財産を取得した者が>
  となっていて、相続人以外の者が贈与により財産を
  取得しても、生前贈与加算の規定は適用されません。

   従って、孫とか子供の妻への贈与がよく使われました。
  (もっとも、遺贈により相続が発生すると、孫といえども、
  生前贈与加算の規定が適用されます。)

   この<相続又は遺贈により財産を取得した者>という部分
  の改正はありませんから、7年に延長されても、孫等への
  贈与は有効でしょう。


 ④、緩和措置

   相続開始前4~7年の間に取得した財産については、1人
  につき、100万円を控除するとされています。


   この100万円は毎年ではなく、1回だけのようです。