2022年12月16日、自公の、令和5年度(2023年)
税制改正大綱が公表され、
相続税、贈与税関連について、次のような改正がありました。
1,生前贈与の加算期間は3年から7年へ!、
2,相続時精算課税制度の見直し、
3,教育資金の一括贈与、結婚子育て資金の一括贈与の延長及び見直し、
4,マンションの相続税評価の見直し、
5,空き家特例の見直し、
1,生前贈与加算期間の改正、
①、いつから、
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、
加算期間が、3年間から7年間に延長されました。
②、2023年12月31日以前の贈与の扱いは?
2023年12月31日に亡くなった場合は、
3年間の贈与が加算されます。
従来の規定通りです。加算期間の改正は2024年
1月以降の贈与からです。
改正を意識するのは2027年からになります。
2027年12月31日に亡くなった場合は4年間
の加算となります。
2031年(令和13年)1月1日以降に亡くなった
場合は、7年間が加算期間となります。
③、孫等への贈与はどうなりますか?
生前贈与加算の規定は<相続又は遺贈により財産を取得した者が>
となっていて、相続人以外の者が贈与により財産を
取得しても、生前贈与加算の規定は適用されません。
従って、孫とか子供の妻への贈与がよく使われました。
(もっとも、遺贈により相続が発生すると、孫といえども、
生前贈与加算の規定が適用されます。)
この<相続又は遺贈により財産を取得した者>という部分
の改正はありませんから、7年に延長されても、孫等への
贈与は有効でしょう。
④、緩和措置
相続開始前4~7年の間に取得した財産については、1人
につき、100万円を控除するとされています。
この100万円は毎年ではなく、1回だけのようです。