現在の相続時精算課税制度は使いかってが悪いですね。
当事務所でも、「この宅地はどうしても確保したい」などと
いう人以外はこの制度を使いませんでした。
今回、生前贈与加算が3年から7年に改正されたので、
不人気な相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が
創設されたのでしょうか。
1、現在の相続時精算課税制度の概要を列挙すると、次のように
なります。
① 、特別控除額2500万円、
但し、累積ですから、数年度にわたり、複数回利用して、
2500万円を超えると、超えた金額に対して20%の
贈与税が課せられます。
② 、一度、この制度を適用すると、暦年課税に戻れません。
③ 、たとえ、50万円の贈与でも申告する必要があります。
④ 、年齢制限があります。
贈与者は60歳以上の父母又は祖父母、
受贈者は18歳以上の直系卑属である子や孫、
⑤ 、相続開始で相続財産に加算して精算します。精算する
財産は贈与時の価額とされています、
2,今回の改正
① 、相続時精算課税制度を適用する人に、一人当たり110万円
の基礎控除が創設され、年110万円までの贈与については
贈与税の申告が不要となりました。
② 、更に、110万円以下の場合は相続時に加算が不要となりました。
③ いつから、
令和6年1月1日以降に適用されます。
3,どのように使うか!
今まで、ほとんどの方が暦年贈与で110万円控除を使って
こつこつと贈与を続けておられます。
しかし、暦年贈与の加算が7年になると、難しいですね。
相続時精算課税に110万円控除が創設されたといっても、
一度この制度を使うと暦年贈与に戻れないので
判断に迷うところです。
110万円の贈与しかやらないと決めてしまえば、使用する
メリットは大きいと思います。