税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

基礎控除110万円の創設!相続時精算課税制度

 

 現在の相続時精算課税制度は使いかってが悪いですね。

 

当事務所でも、「この宅地はどうしても確保したい」などと

いう人以外はこの制度を使いませんでした。

 

 今回、生前贈与加算が3年から7年に改正されたので、

不人気な相続時精算課税制度に110万円の基礎控除

創設されたのでしょうか。

 

1、現在の相続時精算課税制度の概要を列挙すると、次のように

なります。

 

①     、特別控除額2500万円、

 但し、累積ですから、数年度にわたり、複数回利用して、

2500万円を超えると、超えた金額に対して20%の

贈与税が課せられます。

 

②     、一度、この制度を適用すると、暦年課税に戻れません。

 

③     、たとえ、50万円の贈与でも申告する必要があります。

 

 

④     、年齢制限があります。

 贈与者は60歳以上の父母又は祖父母、

 受贈者は18歳以上の直系卑属である子や孫、

 

⑤     、相続開始で相続財産に加算して精算します。精算する

 財産は贈与時の価額とされています、

 

 2,今回の改正

 

①     、相続時精算課税制度を適用する人に、一人当たり110万円

 の基礎控除が創設され、年110万円までの贈与については

 贈与税の申告が不要となりました。

 

②     、更に、110万円以下の場合は相続時に加算が不要となりました。

 

③     いつから、

 令和6年1月1日以降に適用されます。

 

 3,どのように使うか!

 

     今まで、ほとんどの方が暦年贈与で110万円控除を使って

    こつこつと贈与を続けておられます。

 

     しかし、暦年贈与の加算が7年になると、難しいですね。

    相続時精算課税に110万円控除が創設されたといっても、

一度この制度を使うと暦年贈与に戻れないので

    判断に迷うところです。

 

     110万円の贈与しかやらないと決めてしまえば、使用する

    メリットは大きいと思います。