税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

不動産所得 事業的規模のメリット

 一昨日、不動産所得の事業的規模の判定について説明しました。

 それでは、事業的規模と判定されると、どのようなメリットが
あるか書いてみます。

         事業的規模         業務

青色申告特別控除   65万円           10万円

事業専従者給与   受けられる        受けられない

貸倒損失      必要経費算入       収入した年分に遡る

資産損失      全額経費算入       赤字は認められない

 何といっても、65万円の青色控除と事業専従者給与のメリット
は甚大だと思いますよ。

 建物の取り壊しがあった時等の、資産損失の扱いも意外と大きい
かもしれません。