一昨日、不動産所得の事業的規模の判定について説明しました。
それでは、事業的規模と判定されると、どのようなメリットが
あるか書いてみます。
事業的規模 業務
青色申告特別控除 65万円 10万円
事業専従者給与 受けられる 受けられない
貸倒損失 必要経費算入 収入した年分に遡る
資産損失 全額経費算入 赤字は認められない
何といっても、65万円の青色控除と事業専従者給与のメリット
は甚大だと思いますよ。
建物の取り壊しがあった時等の、資産損失の扱いも意外と大きい
かもしれません。