税務会計三直線

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特定居住用宅地ーーー自宅を持たない相続人が取得した場合!

 まず、全体像をもう一度書いてみます。
 
 この特例を受けられる相続人は次の通りです。
 
1、被相続人が居住する居住用宅地等
 
 ① 配偶者
 
 ② 被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限まで引き続き
   居住していた場合。
 
 ③ 被相続人の配偶者、同居していた法定相続人がいない場合、自宅を
   持たない相続人が取得した場合。
 
2、生計を一にしていた親族居住の宅地等
 
 ① 配偶者
 
 ② 被相続人と生計を一にしていた親族がその宅地を取得し、相続開始前
   から申告期限まで継続して自己の居住の用に供し、且つ、その宅地等
   を申告期限まで継続所有していたこと。

 今日はこの内、自宅を持たない相続人が取得した場合について、もう少し
詳しく説明します。通称、家なき子と言うらしいです。
 
 次の3つの要件を満たしている場合、80%の減額が受けられます。
 
 1、被相続人に配偶者又は、同居していた法定相続人がいないこと、
 
 2、その敷地を相続する相続人が、本人又は本人の配偶者の所有する家屋
   に、相続開始前3年以内に居住したことがないこと、
 
 3、相続税の申告期限まで所有していること、
 
 もっと簡単に言うと、
 
 ① 被相続人の配偶者は既に亡くなっている、
 
 ② 被相続人と同居していた法定相続人がいない、
 
 ③ 取得した相続人は、今まで不動産を所有したことがない(彼の妻の所有も含めて)
 
  又、この場合、相続人が、遠くの勤務地で借家住まいをしていて引き続き
居住し続けても、申告期限まで所有すれば、80%の減額を受けられます。
 
 所有要件はありますが、居住継続要件はありません
 
 それでは、被相続人である父親が法定相続人でない孫と同居していた場合はどう
でしょうか?
 
 適用要件に、配偶者又は被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
とあり、孫は法定相続人ではないため、この場合も80%減額を受けることができます。