税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<1株当たり純資産価額の計算>資産の場合!

 純資産価額は個人の相続税税計算と同じ<財産評価基本通達>
により計算します。

 ですから、課税時期は亡くなった日現在の会社の純資産という
ことになります。

 しかし、現実には課税時期に仮決算するのは困難ですので、
直前期末の貸借」対照表をベースにして行います。

 財産評価基本通達によって、時価に修正する科目は次のような
ものがあります。
 
1、土地
   課税時期が平成23年12月21日、直前期末が
     平成23年9月30日とすると、土地の評価は

     期末簿価ではなく、課税時期における相続税評価
  となります。

   個人の場合と同じように奥行価格補正率や
   借地権割合等を使って評価した金額となります。

2、建物
   土地と同じに課税時期における相続税評価です。

   固定資産評価額×1.0、又は、事務所使用で
      あれば、更に、借家権割合0.3を控除した金額となります

   会社のB/S上の帳簿価額ではありません。

3、前払費用や繰延資産のような、現金化できない
    資産は評価しません。

4、ゴルフ会員権、有価証券は課税時期の時価評価となります。
 
 例えば、ソニーの株式を所有していたとして、

 評価は12月21日現在の株価と12月、11月、10月
  の終値の平均値の一番安い株価で評価します。

5、売掛債権の回収不能額は控除します。

6、貸付金、預貯金の既経過利子を加算します。
 
 なお、B/S上の数字をベースにしますが、

「評価明細書第5表」の帳簿価額がB/Sの数字と
一致するかというと、一致しません。

 この欄の帳簿価額はあくまで相続税評価額との差額、即ち、
評価差額を求めるためのものです。

 ですから、数字は3つあることになります。

貸借対照表上の数字

2、相続税評価額

3、帳簿価額
 
 実際の数字を並べてみましょう。
 
B・S              相続税評価額   帳簿価額
120,000    土地                 150,000        120,000
  5,000   建物                     3,000          5,000
      0   借地権                   4,000              0
  3,000   有価証券                5,000          3,000
  1,000   開発費                    ---            ---
   500  前払費用         ---            ---