純資産価額は個人の相続税税計算と同じ<財産評価基本通達>
により計算します。
により計算します。
ですから、課税時期は亡くなった日現在の会社の純資産という
ことになります。
しかし、現実には課税時期に仮決算するのは困難ですので、
直前期末の貸借」対照表をベースにして行います。
1、土地
課税時期が平成23年12月21日、直前期末が
平成23年9月30日とすると、土地の評価は
課税時期が平成23年12月21日、直前期末が
平成23年9月30日とすると、土地の評価は
期末簿価ではなく、課税時期における相続税評価
となります。
個人の場合と同じように奥行価格補正率や
借地権割合等を使って評価した金額となります。
固定資産評価額×1.0、又は、事務所使用で
あれば、更に、借家権割合0.3を控除した金額となります。
会社のB/S上の帳簿価額ではありません。
3、前払費用や繰延資産のような、現金化できない
資産は評価しません。
4、ゴルフ会員権、有価証券は課税時期の時価評価となります。
例えば、ソニーの株式を所有していたとして、
5、売掛債権の回収不能額は控除します。
6、貸付金、預貯金の既経過利子を加算します。
なお、B/S上の数字をベースにしますが、
「評価明細書第5表」の帳簿価額がB/Sの数字と
一致するかというと、一致しません。
ですから、数字は3つあることになります。
1、貸借対照表上の数字
2、相続税評価額
3、帳簿価額
実際の数字を並べてみましょう。
B・S 相続税評価額 帳簿価額
120,000 土地 150,000 120,000
5,000 建物 3,000 5,000
0 借地権 4,000 0
3,000 有価証券 5,000 3,000
1,000 開発費 --- ---
500 前払費用 --- ---
5,000 建物 3,000 5,000
0 借地権 4,000 0
3,000 有価証券 5,000 3,000
1,000 開発費 --- ---
500 前払費用 --- ---