との関係についてお話しました。
今回はその続きです。
3つの時期に分けて考えてみます。
例、贈与配偶者が、平成25年3月23日死亡の場合、
1、平成24年4月1日に受けた贈与、
2、平成25年1月10日に受けた贈与、
3、平成19年3月1日に受けた贈与、
3の場合は4年以上経過しているので、配偶者への贈与
は勿論、相続人、遺贈者、その他の受増者についても
<3年内贈与財産の加算>の適用はありません。
1の場合はどうでしょうか?
贈与は相続開始からほぼ1年前で3年内に
入っていますから、
相続人、遺贈者については<3年内贈与財産の加算>
の規定の適用がありますが、
配偶者については,
2000万円までの居住用不動産の贈与は適用が
ありません。
これは下に掲げた<相続税法第19条>の規定に
よります。
2の場合はどうでしょうか?
相続人、遺贈者については、
②、相続税の課税価格算入、
配偶者については、
②、相続税の課税価格不算入、
2の場合は、簡単に言うと、
相続開始のあった1月1日から相続開始までの間の
贈与は、
相続人、遺贈者は贈与税の申告ではなく、
相続税の課税価格に算入しなさいということ、
2000万円までの配偶者への居住用不動産の
相続税の課税価格へ算入しなくて良い、
ということです。
これらを規定している条文は、相続税法19条、です。
この条文は<相続開始前3年以内に贈与があった場合>
を定めていますが、
条文を下に掲げてみました。
(相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第19条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の
開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を
取得したことがある場合においては、
その者については、当該贈与により取得した財産
その者については、当該贈与により取得した財産
(第21条の2第1項から第3項まで、第21条の3及び第21条の4
の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の
課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。
以下この条及び第51条第2項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に
加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を
適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた
贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第21条の8の
規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、
無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定める
ところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、
課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。
以下この条及び第51条第2項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に
加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を
適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた
贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第21条の8の
規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、
無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定める
ところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、
その納付すべき相続税額とする。
により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産
又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に
掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。
1.当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の
配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第21条の6第1項の
規定の適用を受けているとき。 同項の規定により控除された金額に相当する部分
2.当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が
当該被相続人からの噌与について既に第21条の6第1項の規定の適用を受けた者で
ないとき(政令で定める場合に限る。)。 同項の規定の適用があるものとした場合に、
同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分