税務会計三直線

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相続税の<障害者控除><未成年者控除>が改正されました!

 
障害者控除、未成年者控除が次のように改正されました。
 

1、障害者控除の改正、(法第19条の4)
 

一般障害者
 

 85歳までの1年につき、
 
  6万円ーーーー10万円に、
 

特別障害者
 

 85歳までの1年につき、
 

 12万円ーーーー20万円に、

2、未成年者控除の改正、(法第19条の3)
 

 20歳までの1年につき、
 

  6万円ーーーー10万円に、
 

3、適用時期
 

 未成年者控除、障害者控除共に、平成27年1月1日以降
相続又は遺贈により取得る財産に係る相続税について適用、
 

4、障害者控除の計算例、
 
 
 
 ①、相続開始 平成27年4月1日
 

 ②、相続開始時における山本三郎の年齢、
 

   43歳4カ月
 

 ③、一般障害者
 

 ④、障害者控除額
 

  (85歳ー43歳4カ月)×10万円=420万円
 

 *年齢は1年未満の端数切り捨て、
 
 
<障害者控除>とはどのような控除か?
 
内容を列挙してみます。
 

1、適用を受けられる人
 

①、居住無制限納税義務者であること

  つまり、日本国内に住所を有する者です。、

②、被相続人の法定相続人であること、

  つまり、法定血族である養子はOKでも、
  法定相続人に該当しない、遺贈を受けた孫は駄目ということ、

③、85歳未満の者で、障害者であること、
 
2、障害者とは、誰ですか?
 

一般障害者
 

①、精神障害者保健福祉手帳
  2、3級

②、身体障害者手帳
  3~6級
 
特別障害者
 

②、身体障害者手帳
  1~2級
 
精神障害者身体障害者では<級>の範囲が異なりますね。
 

その他、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
の内、一定の者等があります。
 

相続開始時において、上記の手帳を有していなくとも、
医師の診断書により明らかに障害者控除の適用がある
と認められる一定の者も適用できます。
 

3、過去に障害者控除の適用を受けたことがある場合は、
 

2回目以降の相続の時の控除額は、前の相続
による控除不足が限度となります。
 

4、控除の順序
 

相続税額+2割加算
    -贈与税額控除
    -配偶者の税額軽減
    -未成年者控除
    -障害者控除
 

上の順序に控除していって、未成年者控除まで控除して
初めて<障害者控除>を行い、控除不足かどうか判断します。
 

障害者控除不足額は障害者控除の扶養義務者の相続税額から控除、
 

上記で計算した控除額から、前の相続の時に控除した控除額を
差引き、今回の障害者控除額となります。