障害者控除、未成年者控除が次のように改正されました。
1、障害者控除の改正、(法第19条の4)
一般障害者
85歳までの1年につき、
6万円ーーーー10万円に、
特別障害者
85歳までの1年につき、
12万円ーーーー20万円に、
2、未成年者控除の改正、(法第19条の3)
20歳までの1年につき、
6万円ーーーー10万円に、
3、適用時期
未成年者控除、障害者控除共に、平成27年1月1日以降に
相続又は遺贈により取得る財産に係る相続税について適用、
4、障害者控除の計算例、
①、相続開始 平成27年4月1日
②、相続開始時における山本三郎の年齢、
43歳4カ月
③、一般障害者
④、障害者控除額
(85歳ー43歳4カ月)×10万円=420万円
*年齢は1年未満の端数切り捨て、
<障害者控除>とはどのような控除か?
内容を列挙してみます。
1、適用を受けられる人
①、居住無制限納税義務者であること、
つまり、日本国内に住所を有する者です。、
②、被相続人の法定相続人であること、
つまり、法定血族である養子はOKでも、
法定相続人に該当しない、遺贈を受けた孫は駄目ということ、
③、85歳未満の者で、障害者であること、
2、障害者とは、誰ですか?
一般障害者
特別障害者
その他、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
の内、一定の者等があります。
相続開始時において、上記の手帳を有していなくとも、
医師の診断書により明らかに障害者控除の適用がある
と認められる一定の者も適用できます。
3、過去に障害者控除の適用を受けたことがある場合は、
2回目以降の相続の時の控除額は、前の相続
による控除不足が限度となります。
4、控除の順序
上の順序に控除していって、未成年者控除まで控除して
初めて<障害者控除>を行い、控除不足かどうか判断します。
5、障害者控除不足額は障害者控除の扶養義務者の相続税額から控除、
上記で計算した控除額から、前の相続の時に控除した控除額を
差引き、今回の障害者控除額となります。