税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

限度面積の最適化、練習問題!<小規模宅地等の特例>

前回、限度面積の最適化についてお話しました。

今回は実際の数字で計算してみて、最適化は
このように計算するのか、という事を実感して
いただきます。

例、

被相続人の次の宅地を取得した場合の課税価格に
算入される金額はいくらか、計算して下さい。

1、被相続人の事業(飲食業)用の建物の敷地

 地積  100㎡

 自用地としての価額 20,000千円

上記を長男Aが取得し、申告期限まで所有し、事業
を継続した。

2、被相続人の居住用建物の敷地

 地積  165㎡

 自用地としての価額 33,000千円

上記を配偶者が取得した。

3、月極駐車場(アスファルト舗装)、被相続人
が賃貸していた。

 地積  250㎡

 自用地としての価額 50,000千円

長女Bが取得し、申告期限まで所有し、事業を
継続している。

1は事業用宅地ですね。適用要件は全て満たして
 います。

2は居住用宅地です。配偶者が取得していますから
 全く問題はありません。

3は、青空駐車場は更地評価ですがアスファルト
 舗装で構築物ですから貸付事業用宅地になります

イ、3つの宅地の最適な限度面積を計算し、

ロ、それぞれの減額金額を算出し、

ハ、課税価格に算入される金額を計算して下さい
 
次回に解答いたします。