平成26年度税制改正の大綱が
平成25年12月24日に閣議決定され、
財務省のホームページで概要が発表
されました。
されました。
<相続税が取得費に加算される特例>が少し変わりました。
以下は財務省の発表です。
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、
次の措置を講ずる。
次の措置を講ずる。
相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、
当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、
当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、
取得費に加算する金額を、
この改正は平成27年1月1日以後に開始する相続
又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用する。
又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用する。
どういうことかと言いますと、
現在は、
平成27年からは、その譲渡した土地等に対応する
相続税相当額だけにする、というものです。
例を挙げましょう。
今までの計算、
取得財産
1、A土地 100,000千円
2、B土地 300,000千円
3、その他の財産 100,000千円
4、相続税額 100,000千円
上記のような内容で、A土地を売りました。
取得費に加算される相続税額はいくらでしょうか?
相続税額 A土地+B土地 課税価格
100,000 × 400,000 / 500,000
100,000 × 400,000 / 500,000
取得費に加算される金額
=80,000千円
改正後、
相続税額 A土地 課税価格
100,000×100,000/500,000
100,000×100,000/500,000
取得費に加算される金額
=20,000千円
改正後はA土地、即ち、譲渡した土地に対応
する相続税相当額だけが取得費に加算されます。
する相続税相当額だけが取得費に加算されます。
厳しくなりますね。
但し、土地等を除く、建物・株式等は従来から
譲渡した資産に対応する相続税額だけでした。