税務会計三直線

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相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し!


平成26年度税制改正の大綱
平成25年12月24日に閣議決定され、

財務省のホームページで概要が発表
されました。

相続税が取得費に加算される特例>が少し変わりました。

以下は財務省の発表です。

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、
次の措置を講ずる。

相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、
当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、
取得費に加算する金額を、

その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額
から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする

この改正は平成27年1月1日以後に開始する相続
又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用する。

どういうことかと言いますと、

現在は、

相続で取得した土地等の一部を売った場合、
譲渡していない土地も含む全ての土地に係る相続税
取得費加算の対象
となっていました。

平成27年からは、その譲渡した土地等に対応する
相続税相当額だけにする、というものです。

例を挙げましょう。

今までの計算、

取得財産

1、A土地  100,000千円

2、B土地  300,000千円

3、その他の財産 100,000千円

4、相続税額 100,000千円

上記のような内容で、A土地を売りました。

取得費に加算される相続税額はいくらでしょうか?

相続税A土地+B土地 課税価格
100,000 × 400,000 / 500,000

取得費に加算される金額
=80,000千円

改正後、

相続税額  A土地  課税価格 
100,000×100,000/500,000

取得費に加算される金額
=20,000千円

改正後はA土地、即ち、譲渡した土地に対応
する相続税相当額だけが取得費に加算されます。

厳しくなりますね。

但し、土地等を除く、建物・株式等は従来から
譲渡した資産に対応する相続税額だけでした。