前回お話しました、
以下は国税庁のホームページにおける記述です。
改正は平成27年1月1日からの適用ですから、
平成26年12月31日までの法令ということに
なります。
平成26年12月31日までの法令ということに
なります。
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
[平成25年4月1日現在法令等]
[平成25年4月1日現在法令等]
1 相続税が取得費に加算される特例
(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
(1) 特例の概要
(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、
株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、
適用できません。
株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、
適用できません。
(2) 特例を受けるための要件
イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の
申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
(3) 取得費に加算する相続税の額
取得費に加算する相続税の額は、次のイ及びロで計算した金額
の合計額又はハの金額のいずれか低い金額となります。
の合計額又はハの金額のいずれか低い金額となります。
イ 土地等を売った場合
土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が
相続や遺贈で取得したすべての土地等(注)に対応する額
相続や遺贈で取得したすべての土地等(注)に対応する額
(注)
1 土地等とは、土地及び土地の上に存する権利をいいます。
<算式>
その者の相続税×
ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額が
ある場合には、その金額を控除した額となります。
ある場合には、その金額を控除した額となります。
ロ 土地等以外の財産(建物や株式など)を売った場合
土地等以外の建物や株式などを売った人にかかった
相続税額のうち、譲渡した建物や株式などに対応する額
相続税額のうち、譲渡した建物や株式などに対応する額
<算式>
その者の相続税×
=取得費に加算する相続税の額
ハ この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額
2 この特例を受けるための手続
この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
確定申告書には、
①、相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11表の2表、
第14表、第15表)、
②、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、
③、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])
や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
などの添付が必要です。
②の計算明細書を利用すると、取得費に加算される相続税額を
計算することができます。
計算することができます。
(所法33、38、措法39、措令25の16、措規18の18)