平成27年1月1日より、次のようになります。
3000万円+(600万円×法定相続人数)=基礎控除額
この改正は余りにも有名なので、皆さん既にご存じ
かと思います。
かと思います。
基礎控除額は地価の変遷と共に動いてきた感じがあります。
昭和58年頃は、
2000万円+400万円×法定相続人数、
バブルで地価が上昇してくるにつれて、
昭和63年には、
4000万円+800万円×法定相続人数、
平成4年には、
4800万円+950万円×法定相続人数、
平成8年には、
5000万円+1000万円×法定相続人,
という金額になりました。
現在、地価は昭和58年頃まで下がってきています。
私の家の土地について話しますと、購入した昭和53年には坪70万円
でした。
でした。
その後、最高額坪300万円位まで値上がりして現在は100万円位
でしょうか。余談でした。
でしょうか。余談でした。
ですから、
注意点、
基礎控除額の計算でいくつか注意する点があります。
1、法定相続人の数には、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2、相続人の中に養子がいる時、
但し、民法上の法定相続人の地位には影響がありません。
①、被相続人に実子がいる場合、
法定相続人の数に含める養子の数は1人です。
②、被相続人に実子がいない場合、
2人までです。
理由は、養子の数を増やして相続税の負担を不当に減少
させることを防ぐためです。
させることを防ぐためです。
養子にするには十分な理由が必要なわけです。
なお、次に当てはまる養子は実子として扱われるので
全て法定相続人数に含めることができます。
全て法定相続人数に含めることができます。