税務会計三直線

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相続税 遺産に係る基礎控除額 注意点!


平成27年1月1日より、次のようになります。

3000万円+(600万円×法定相続人数)=基礎控除

この改正は余りにも有名なので、皆さん既にご存じ
かと思います。

基礎控除額は地価の変遷と共に動いてきた感じがあります。

昭和58年頃は、

2000万円+400万円×法定相続人数、

バブルで地価が上昇してくるにつれて、

昭和63年には、

4000万円+800万円×法定相続人数、

平成4年には、

4800万円+950万円×法定相続人数、

平成8年には、

5000万円+1000万円×法定相続人,


という金額になりました。

現在、地価は昭和58年頃まで下がってきています。

私の家の土地について話しますと、購入した昭和53年には坪70万円
でした。

その後、最高額坪300万円位まで値上がりして現在は100万円位
でしょうか。余談でした。

ですから、

3000万円への基礎控除額の引き下げはやむを得ないこと
なんでしょう。

注意点、

基礎控除額の計算でいくつか注意する点があります。

1、法定相続人の数には、相続の放棄をした人がいても、
 その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます

2、相続人の中に養子がいる時

 民法上、養子は普通養子と特別養子がありますが、相続税法上、
 法定相続人数に入れる養子の数には制限があります。

 但し、民法上の法定相続人の地位には影響がありません。

 ①、被相続人に実子がいる場合

   法定相続人の数に含める養子の数は1人です。

 ②、被相続人に実子がいない場合、

   2人までです。

 理由は、養子の数を増やして相続税の負担を不当に減少
させることを防ぐためです。

 ですから、例え、1人又は2人でも法定相続人の数に
含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果に
なる場合は法定相続人数に含める事を税法は禁じています。

 養子にするには十分な理由が必要なわけです。

 なお、次に当てはまる養子は実子として扱われるので
全て法定相続人数に含めることができます。

1、被相続人との特別養子縁組により被相続人
 養子となっている人、

2、被相続人の配偶者の連れ子(実子)で被相続人
 養子となっている人、

3、被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその
 配偶者のの養子となっていた人で、被相続人と配偶者の
 結婚後に被相続人の養子となった人、