新「事業承継税制」の創設、
小規模宅地等の特例の見直し、
等がありました。
小規模宅地等の特例の見直しは、主に次の2点です。
1、家なき子、適用要件の見直し、
2、貸付事業用宅地等の見直し、
Ⅰ、「家なき子」の要件の見直し
今回の改正で、持ち家に居住していないものに係る
特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、
次に掲げる者を除外します。
1、相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又は
その者と特別の関係のある法人が所有する国内に
ある家屋に居住したことが在る者、
その者と特別の関係のある法人が所有する国内に
ある家屋に居住したことが在る者、
2、相続開始時において居住の用に供していた家屋を
過去に所有していたことがある者
過去に所有していたことがある者
Ⅱ、適用時期
上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続または遺贈
により取得する財産に係る相続税から適用されます。
により取得する財産に係る相続税から適用されます。
Ⅲ、 改正前の「家なき子」の要件は
②、被相続人に配偶者がいないこと(死別等していること)
③、被相続人と一緒に住んでいた人は、法定相続人
ではないこと、
ではないこと、
④、相続開始前3年以内に日本国内の自分の名義又は
配偶者の名義の家に住んだことがないこと、
配偶者の名義の家に住んだことがないこと、
Ⅳ、改正の理由、
以上のような要件に該当すれば、被相続人と同居して
いなくとも、持ち家がなければ、特定居住用宅地等の
80%の減額が受けられましたが、
いなくとも、持ち家がなければ、特定居住用宅地等の
80%の減額が受けられましたが、
事前に持ち家を親族、同族会社に売却等して意図的に
持ち家を親族、同族会社の名義にし、そのまま、その家に
住み続けることが可能であるため、
持ち家を親族、同族会社の名義にし、そのまま、その家に
住み続けることが可能であるため、
上記④の要件を見直し、
抜け道をなくしたというのが、今回の改正の趣旨です。