次のように書かれています。
施行令は次の通りです。
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、
さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
上記の規定により、生活に通常必要な資産の譲渡による
所得は非課税となります。
従って、生活に通常必要でない、レジャー用車両の売却益
は課税されます。
は課税されます。
又、政令で定める、30万円を超える貴金属、書画こっとう等も
生活用動産とはみなされず、売却益は課税されます。
生活用動産とはみなされず、売却益は課税されます。
2、譲渡所得金額の計算
レジャー用車両の売却益の譲渡所得計算、
今更の感じですが、算式とポイントを書いてみます。
算式
総合課税
譲渡所得の金額=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額
ポイントだけ書きますと、
取得費=購入代金等ー減価償却費相当額
減価償却費相当額に係る耐用年数は1.5を乗じた年数の定額法、
特別控除額は50万円、短期譲渡から先に控除、
5年超の長期譲渡所得は、更に、1/2