税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

サラリーマンの自家用車売却益は課税されるか?



1、サラリーマン等の生活用車両の売却益は原則、非課税です

 その税法根拠は、所得税法第9条1項九、です。

 次のように書かれています。

所得税法第9条1項
 
 次に掲げる所得については所得税を課さない。

 九、自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する
  家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定める
  ものの譲渡による所得、

 施行令は次の通りです。

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第二五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、
生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの

(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、
  さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品

 上記の規定により、生活に通常必要な資産の譲渡による
所得は非課税となります。

 従って、生活に通常必要でない、レジャー用車両の売却益
は課税されます。

 又、政令で定める、30万円を超える貴金属、書画こっとう等も
生活用動産とはみなされず、売却益は課税されます。

2、譲渡所得金額の計算

レジャー用車両の売却益の譲渡所得計算、

今更の感じですが、算式とポイントを書いてみます。

算式

総合課税

 譲渡所得の金額=譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額

ポイントだけ書きますと、

取得費=購入代金等ー減価償却費相当額

減価償却費相当額に係る耐用年数は1.5を乗じた年数の定額法

特別控除額は50万円、短期譲渡から先に控除、

5年超の長期譲渡所得は、更に、1/2