次の3つの見直しがありました。
1、類似業種の株価について、
「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」を追加、
2、単体決算ーーーー連結決算への変更、
3、比準割合の比重変更
配当金額、利益金額、簿価純資産価額の比重につき、
、
現行の1:3:1を1:1:1への変更
上記は、平成29年1月1日以後の相続等により取得した
株式の評価に適用します。
今回の改正は、実態を踏まえて見直しが行われた
とされています。
株式の評価は「有利」「不利」に分かれますが、
比重の変更で、利益金額の割合が、
3から1に変更されたので,
3から1に変更されたので,
好業績の会社は株価が低くなり、内部留保
の厚い会社は株価が高くなると考えられます。
の厚い会社は株価が高くなると考えられます。
いずれにしても、国税庁が上場会社のデータに
基づき、検証作業を重ねて
基づき、検証作業を重ねて
最も実際の株価と評価額との乖離が少ないと
判断して改正したのでしょう。
判断して改正したのでしょう。