税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

不動産所得の赤字処理、様々!


 不動産を購入した初年度は、収入が少なくて
経費が多額に発生し、大幅な赤字になることが
よくあります。

 
例えば、

 家賃収入    60万円
 減価償却費 120万円
 支払利息   40万円
 諸経費     150万円
 経費計     310万円
 所得     -250万円

 このような場合に、青色申告と白色申告
では大きく結果が違ってきます。

 白色申告の場合、この250万円の赤字は
切り捨てられます。

 青色申告なら、純損失繰越控除の規定を
使って、翌年以降3年間の繰越が可能です。

 貸家を購入、又は建設時点で損益の予想
を立てて、

 マイナスが出そうな時は必ず、青色申告
の届け出を忘れない事です。

 青色申告の届け出期間は開業以後2か月
以内です。

 又、上記のようなマイナスが生じても

給与、年金等の他の所得があれば、
 白色申告でも損益通算できます

例えば、

 不動産所得  -250万円

 給与所得    350万円
   所得合計    100万円

 このように、不動産所得の赤字を超える
他の所得があればラッキーですが、

 損益通算しても補えない時は切り捨てに
なります。