相続法改正が、昨年7月6日に成立、7月13日
に公布されました。
1, 改正の内容は?
2、いつから施行されるのか?
1、改正の主な内容
①、配偶者居住権を創設、
2020年4月1日から施行
②、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成が
パソコンで可能に、
2019年1月13日から施行、
③、法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に、
2020年4月1日から施行
⑤、自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる。
払戻しの上限は百五十万円、
少しづつ、解説していきたいと考えています。