税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

40年ぶりに 民法 相続法改正!

 相続法改正が、昨年7月6日に成立、7月13日
に公布されました。

 1, 改正の内容は?
 2、いつから施行されるのか?

1、改正の主な内容

①、配偶者居住権を創設、

  2020年4月1日から施行

②、自筆証書遺言に添付する財産目録の作成が
 パソコンで可能に、

  2019年1月13日から施行、

③、法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に、

    2020年4月1日から施行

④、被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求
 が可能に、

⑤、自宅の生前贈与が特別受益の対象外になる。

⑥、遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部
 払い戻し可能に、

  払戻しの上限は百五十万円、

 民法の改正ですが、これらの改正は相続税法にも影響を与えています。

少しづつ、解説していきたいと考えています。