税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

地積規模の大きな宅地の評価!

地積規模の大きな宅地の評価

 <地積規模の大きな宅地>とは、以前は<広大地評価>
称していましたが、改正により、平成30年1月1日以降から
<地積規模の大きな宅地の評価>と名称が変わり
、内容もがらりと変わりました。

 以前の<広大地評価>は非常に難解で、ずいぶん苦労しました。
改正によりかなり明快になりました。

 路線価地域と倍率地域では若干評価方法が違います。

 まず、路線価地域を説明いたします。



1、地積の要件

  地積の要件は三大都市圏においては 500㎡以上
        三大都市圏以外では 1000㎡以上

 
  と定められています。

   三大都市圏とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏に該当
 する地域をいいます。
  
  
  除外規定

 地積の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は
 「地積規模の大きな宅地」とはなりません。


 ① 市街化調整区域で開発行為ができない区域にある宅地

 ② 都市計画法用途地域が工業専用地域に指定されている地域にある宅地

 ③ 指定容積率が400%(東京23区は300%)以上の地域にある宅地

 ④ 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地


2、適用要件


   路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、


   ① 普通商業、、併用住宅地区

   ② 普通住宅地区


 この2つの地区に所在するものとなります。

   
3、評価方法

  路線価地域に所在する場合の評価は、
路線価に、奥行き価格補正率や不整形地補正率など
の各種補正率を乗じ、
更に、規模格差補正率
 を乗じて求めた価額に地籍を乗じて計算した
価額によって評価します。


 算式は次の通りです。


 
 路線価×各種補正率×規模格差補正率×地籍
=地籍規模の大きな宅地の評価額



4、規模格差補正率とは、

 次の算式により計算します。(小数点以下第2位未満切り捨て)


 規模格差補正率=Ⓐ×Ⓑ×Ⓒ/Ⓐ×0.8

 Ⓐは地積です。

 上記算式中の「Ⓑ」および「Ⓒ」は、地積規模の大きな
宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。

(1) 三大都市圏に所在する宅地

地積        普通商業・併用住宅
        地区、普通住宅地区
               Ⓑ   Ⓒ
500平方メートル以上
1,000平方メートル未満    0.95    25

1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満    0.90    75

3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満    0.85    225

5,000平方メートル以上    0.80    475

(2) 三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地積        普通商業・併用住宅
        地区、普通住宅地区
            Ⓑ    Ⓒ
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満    0.90    100 

3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満    0.85    250

5,000平方メートル以上    0.80    500

事務所を40数年ぶりに移転しました!

 40年以上にわたってお世話になった、

府中街道沿いの事務所を今年7月に移転いたしました。

 府中街道に面して、1階で、大きな看板で、

あけっぴろげの事務所でしたから、車で来られる

お客様には便利な事務所でした。

 数々の思い出に満ちた懐かしい事務所ですが、

古い建物で耐震構造になっていなくて、次に

震度6以上の大きな地震が来ると倒壊すると言われ、

やむなく移転しました。近いうちに

取り壊される予定だそうです。

 

 新しい事務所は同じ鹿嶋田駅近辺でも、

商店街のメイン通りの真ん中で、川崎信用金庫、鹿嶋田支店

の真ん前に位置する好立地です。

駅から歩いて5分ほどで、近くなりました。

 今までの事務所は7分くらいかかりましたから、

2分ほど駅から近くなりました。

 信用金庫が目の前なので、庶務担当の女子事務員が

喜んでいます。

 

 成川ビルの2階ですが、南と北に窓があり、室内は明るく、

なかなか良い雰囲気で私は気に入っています。

 事務所の皆さんも気に入っているようです

健康で長生きするために、心掛ける4つのこと!

  ありきたりではありますが、健康で長生きするために

私は以下の4つのことを心掛けています。

 

1,食事に気を付ける

2,睡眠を十分取る

3,適度に運動をする

4,ストレスを避ける

 

 食事に気を付けるようになったのは2つのきっかけからです。

 20代30代の若い頃は何でも食べました。

 40歳の時、尿管に1.2センチの大きな結石がひっかかり、

この石を出すのに1年かかりました。

 この時、たばこを吸っていると命に「かかわると言われ、

たばこをやめました。シュウ酸カルシュウムが原因と言われ、

ほうれん草、リンゴをやめました。」

 

 もう1つのきっかけは「成功する人は缶コーヒーを飲まない」

という本を読んで、自販機の飲み物がいかに害のあるものが

含まれているかを知ったことです。

 この本をきっかけとして色々、研究した結果、以下の食べ物

を避けるようになりました。

 

①加工食品を食べない

②自販機の飲み物を飲まない

③油ものを食べない

④酒を飲まない、たばこを吸わない

⑤パン、うどん、ラーメンを控える

 

 何故、これらの食品をさけるようになったのか、を次回から

説明いたします。

不整形地の奥行きは想定整形地の奥行きを限度とする、場合!

 間違えやすい相続財産評価第17弾

 

 前回は面積を間口で除して奥行きを計算するケースを

紹介しました。

 今回は想定整形地の奥行を限度とするケースを紹介いたします。

 次のような不整形な宅地を評価してみます。

 

 

 間口20メートル

 高さ25メートル

 面積 600㎡

 地区区分 普通住宅地区、

 

 このような宅地の場合、前回、紹介した、面積を間口

で除した方法ですと、実際の奥行より深い奥行が計算されて

しまいます。

 

 600㎡÷20メートル=30メートル

 

 この場合は想定整形地の奥行を限度とします。

 

 想定整形地とは、間口の横線から90度、垂直に線を立て

各接点を結んだ四角形です。

 上図ですと、想定整形地の奥行は25メートルになります。

 

25m<30m=600㎡÷20m

 奥行価格補正率は、普通住宅地区、25mの欄を見て、

0.97 で計算します。

 

 奥行距離30mの欄の 0.95 ではありません。

 

 

不整形地の奥行きは面積を間口で除して計算、の場合!

NEW !
 

 

間違えやすい相続財産評価特集第16弾

 

 どなたでも知っていることだと思いますが、今更ながら、確認のため、

間違えやすい相続財産評価特集として書いておきたいと考えます。

 

 例、

 次のような三角形の宅地を評価してみます。

 

 
 
   

 

 

 

 間口 20メートル

 高さ 20メートル

 面積 200㎡

 地区区分 繁華街地区

 

 このような宅地の場合、

 

 奥行価格補正率は

 

 奥行距離20メートルの, 1.00

ではなくて、

 

 面積を間口で除した値、

 

 面積   間口

200㎡÷20m=10m

 

20m>10m(200㎡÷20m)

 

奥行価格補正率表の10mの欄を見て、0.99 で計算します。

特定居住用宅地等の特例 同居親族の要件!

 
NEW !

間違えやすい相続財産評価特集14弾!]

 

 特定居住用宅地等の特例、80%減額を適用される相続人は、

 

1, 配偶者

2, 生計一同居親族

3, 家なき子

 

 このうち、2についての問題は、

 

親族の範囲

同居の意味

 

でしょう。

 

どのような形を同居というか、が問題です。

 被相続人所有の建物に一緒に暮らし、生活を共有していれば

まったく問題なく適用されますが、

 二世帯住宅の場合は問題ありです。

 一棟の建物、2階建てで、2階が息子夫婦、1階が両親の

場合、

 建物の所有が被相続人の場合であれば問題なく80%の減額が

うけられますが、息子夫婦が別登記していると、適用外になります。

 

 2階に住んでいて、1階の年老いた両親を面倒見ているのだから、

被相続人名義

の宅地を相続しても80%減額を受けられるだろうと

考えますが、

別登記は適用外と明記されています。要注意です。

 

参照

 

国税庁 NO、4124

特定居住用宅地等

相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。

○ 特定居住用宅地等の要件
区分 特例の適用要件
取得者 取得者等ごとの要件
被相続人の居住の用(注1)に供されていた宅地等(注2) 1 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
2 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族(注3) 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
3 上記1および2以外の親族

次の(1)から(6)の要件をすべて満たすこと。

  1. (1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注4)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
  2. (2) 被相続人に配偶者がいないこと。
  3. (3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
  4. (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注5)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
  5. (5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
  6. (6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 1 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
2 被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

(注1) 「被相続人の居住の用」には、被相続人の居住の用に供されていた宅地等が、養護老人ホームへの入所など被相続人が居住の用に供することができない一定の事由(次の(1)または(2)の事由に限ります。)により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(被相続人の居住の用に供されなくなった後に、事業の用または新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除きます。)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用を含みます。

(1) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定もしくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人または介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住居または施設に入居または入所をしていたこと。

イ 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホームまたは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設または同条第29項に規定する介護医療院

ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イの有料老人ホームを除きます。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)または同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所または入居をしていたこと。

(注2) 「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」が、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(関する法律第1「建物の区分所有等に条の規定に該当する建物」※を除きます。)の敷地の用に供されていたものである場合には、その敷地の用に供されていた宅地等のうち被相続人の親族の居住の用に供されていた部分(上記の「特定居住用宅地等の要件」区分②に該当する部分を除きます。)を含みます。

(注3) 「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」とは、次の(1)または(2)のいずれに該当するかに応じ、それぞれの部分に居住していた親族のことをいいます。

(1) 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」※である場合

被相続人の居住の用に供されていた部分

(2) (1)以外の建物である場合

被相続人または被相続人の親族の居住の用に供されていた部分

 「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」とは、区分所有建物である旨の登記がされている建物をいいます。

(注4) 「居住制限納税義務者」または「非居住制限納税義務者」については、コード4138「相続人が外国に居住しているとき」を参照してください。

(注5) 「特別の関係がある一定の法人」とは、次の(1)から(4)に掲げる法人をいいます。

(1) 取得者および租税特別措置法施行令第40条の2第15項第1号イからヘまでに掲げる者(以下(注6)において「取得者等」といいます。)が法人の発行済株式または出資(その法人が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額((2)および(3)において「発行済株式総数等」といいます。)の10分の5を超える数または金額の株式または出資を有する場合におけるその法人

(2) 取得者等および(1)に掲げる法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数または金額の株式または出資を有する場合におけるその他の法人

(3) 取得者等ならびに(1)および(2)に掲げる法人が他の法人の発行済株式総数等の10分の5を超える数または金額の株式または出資を有する場合におけるその他の法人

(4) 取得者等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなっている持分の定めのない

日本の歴史時代十大小説!

 

 今回は税務会計を離れて、読書の話題を書いてみたいと思います。

税務会計といっても無味乾燥なものではなく、幅広い

趣味や読書などから得られる心の練りが税務会計の解釈の

幅を広げてくれると信じています。

 

 十大小説と言いながら、沢山紹介しています。
数に拘らず、今まで読んだ面白かった歴史時代小説
というべきでしょうか。

 不遜にも、サマセット、モームの世界十大小説にならって、
私の独断と偏見で選んでみました。

 私が読んだ小説の中からですから、まだ、優れた小説は
たくさんあると思います。

 

1,山岡荘八

  ①徳川家康

 

2,吉川英治
  ①宮本武蔵
  ②三国志
  ③新、平家物語
  ④新書、太閤記

 

3,司馬遼太郎

  ①竜馬がゆく
  ②坂の上の雲
  ③国盗り物語
  ④項羽と劉邦
  ⑤花神

 

 色々な方の歴史時代小説のランキングを拝見すると、

司馬遼太郎の作品では、燃えよ剣新選組血風録を挙げて

いますが、私は暗殺者集団新選組が好きではないので

省かせていただきました。

 

4,藤沢周平

  ①用心棒日月抄
  ②蝉しぐれ

 

5,池波正太郎

  ①剣客商売
  ②真田太平記
  ③鬼平犯科帳

 

6,隆慶一郎

  ①吉原御免状
  ②かくれさと苦界行
  ③見知らぬ海へ

 

 隆慶一郎の作品は、色々、歴史時代小説のランキングに

1作品も挙がっていません。この記事を知人に見せたら

隆慶一郎は少しエログロだからやめたほうがいいよ、

といわれました。

 しかし、その想像力の凄さ、物語展開の凄まじさ、

どれをとっても他の時代小説にない別格の小説、読みだしたら

止まりません。

 

 主人公松永誠一郎は、宮本武蔵に育てられた青年剣士で

天皇の子、場所は色里の吉原遊郭、自由の民、傀儡子、

表柳生、裏柳生、と、色里が舞台ですから多少のエログロ

は目をつむっていただいて読んでいただければと思います。

 

7,黒岩重吾

  ①天の川の太陽

 

8,白石一郎

  ①海狼伝、
  ②海王伝

 

欄外、 新しい歴史時代小説

 

辻堂魁

  ①風の市兵衛

佐伯泰英

  ①密命
  ②居眠り磐音

鈴木英治

  ①口入屋用心棒

和田 竜

  ①村上海賊の娘

 

 年代順に並べると、

1,一番古い時代の小説は、飛鳥時代大化の改新壬申の乱

 テーマにした、黒岩重吾天の川の太陽でしょう。

 

 古い時代の話ですが、読みながら、戦国時代の秀吉、徳川家康

等の関係に似ているなと思いました。

 天智天皇が亡くなるとき、側近を病床に呼んで、息子の

大友皇子をよろしくと頼むシーンは秀吉の亡くなるシーン

とそっくりでした。

 

 そのご、大海人皇子大友皇子の戦いの壬申の乱が始まり、

大友皇子が破れて第40代天武天皇が誕生します。

 

 天の川の太陽

        中大兄皇子天智天皇
        大海人皇子 (天武天皇
        大友皇子 (天智天皇の皇子)
 3人を主役とし、額田王がからむという古い話です。

 

2,次は、平安時代

 新、平家物語

  平清盛を主人公とした物語、

 

3,戦国時代

 徳川家康、新書、太閤記国盗り物語真田太平記
見知らぬ海へ、海狼伝、海王伝、村上海賊の娘

 

4,徳川時代

 宮本武蔵蝉しぐれ剣客商売鬼平犯科帳吉原御免状
かくれさと苦界行風の市兵衛、密命、居眠り磐音、口入屋用心棒、

 

5,幕末

 竜馬がゆく花神

 

6,明治時代

 坂の上の雲

 

7,中国物

 三国志項羽と劉邦

 このようになりましょうか。

 この小説群の中で、海洋冒険小説は少なくて、

 見知らぬ海へ
 海狼伝、海王伝、
 村上海賊の娘

 の3作品のみです。

 最後までお読みいただきありがとうございました。