2014-05-01から1ヶ月間の記事一覧
今回は、建物と宅地等の取得者が異なる場合、 <貸付事業用宅地等>はどうなるか?というお話です。 例、 被相続人 山本太郎 1、宅地 140㎡ 山本一郎(長男)が相続、 2、アパート建物 300㎡ 山本花子(妻)が相続、 こうした事案は時折見かけます。…
過日、私道にも<特定居住用宅地等の特例>の 適用がある事例を紹介しました。 国税庁質疑応答事例集では、 「被相続人の居住用宅地等である宅地の維持・効用を 果たすために必要不可欠なものであるから」 という理由で小規模宅地等の特例の対象となる旨を …