税務会計三直線

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「遺留分侵害額請求」の実際の方法!


 ずいぶん昔の話になりますが、

 父親が<全ての財産を長男に残す>と遺言しました。

 相続人は男1人と、女子6人の兄弟姉妹でした。

 父親は娘たちにはそれぞれ土地等を贈与してあったので、

良いと考えたのか全ての財産を長男に残すと遺言しました。


 女子の姉妹6人は団結して遺留分減殺請求の訴えを起こしました。

 当時は「遺留分減殺請求」と言いました。

 双方が弁護士を立てて法定で争い、決着をみたのは5年後でした。

 さて、余談はともかく、

 財産額を計算して侵害されていると知ったら、

どのように請求したら良いのか、今回のテーマを書いてみます。

1、まず、侵害している相手と話し合いをします
  話し合いで合意して、侵害額を取り戻せたら問題はありません。

2、話し合いがうまくいかなかったら、1年という時効がありますから、なるべく早く侵害額請求の意思表示をします。
 意思表示の方法には決まりはありませんが、証拠を残す必要があります。
 もっとも有効な手段は内容証明郵便」です。
 これにより、請求した日時、請求の内容が相手方と郵便局内に残ります。
 遺留分侵害額請求書」とタイトルして、日時、内容を送付します。

3、遺留分侵害額の請求調停の申立て

 話し合いで解決できない場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申立てます。

4、遺留分侵害額の請求、訴訟の申立て

  遺留分侵害額の請求調停が不成立に終わった場合、
  裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提訴することになります。

  これは最初の余談でお話した、双方、弁護士を立てての訴訟です。

   決着するまで長くかか。