師走と言うけれど、本当に忙しい12月でした。
さて、今まで、毎年、法定相続人に対して、110万円以下
または300万円以下の贈与を繰り返して相続税対策を行ってきましたが、
1,生前贈与加算の年限が3年から7年に伸びたこと、
2,相続時精算課税制度に、110万円の基礎控除が設けられたこと、
により、これからはこの点を見直さないといけないこと
になってきました。
今年、相続の相談で多かった案件は、上記を踏まえてこれから
どのように贈与していったらよいかという相談です。
そこで、当事務所がアドバイスすることは、
1,贈与する両親が若い場合は、従来通りの贈与を繰り返す、
2,相続が近い両親の場合は法定相続人への贈与を避けて、
法定相続人以外の孫、嫁などへの贈与に限定する、
3,相続時精算課税制度の110万円以下非課税枠を使って贈与する、
というものです。
但し、相続時精算課税制度は一度使うと暦年贈与に戻れない
という重要な欠点があります。
余程、覚悟して相続時精算課税制度を選択しなければなり
ません。
そのためには、相続時精算課税制度の有利、不利を
よく知っておく必要があります。
次回では、相続時精算課税制度の有利、不利を書いて
いきたいと思います。