税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続時精算課税制度の有利、不利の判定、その1

 師走と言うけれど、本当に忙しい12月でした。

 

 さて、今まで、毎年、法定相続人に対して、110万円以下

または300万円以下の贈与を繰り返して相続税対策を行ってきましたが、

 

1,生前贈与加算の年限が3年から7年に伸びたこと、

 

2,相続時精算課税制度に、110万円の基礎控除が設けられたこと、

 

 により、これからはこの点を見直さないといけないこと

になってきました。

 

 今年、相続の相談で多かった案件は、上記を踏まえてこれから

どのように贈与していったらよいかという相談です。

 

 そこで、当事務所がアドバイスすることは、

 

1,贈与する両親が若い場合は、従来通りの贈与を繰り返す、

 

2,相続が近い両親の場合は法定相続人への贈与を避けて、

  法定相続人以外の孫、嫁などへの贈与に限定する、

 

3,相続時精算課税制度の110万円以下非課税枠を使って贈与する、

 

 というものです。

 

 但し、相続時精算課税制度は一度使うと暦年贈与に戻れない

という重要な欠点があります。

 

 余程、覚悟して相続時精算課税制度を選択しなければなり

ません。

 

 そのためには、相続時精算課税制度の有利、不利を

よく知っておく必要があります。

 

 次回では、相続時精算課税制度の有利、不利を書いて

いきたいと思います。