税務会計三直線

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配偶者居住権の評価方法、具体例!

 被相続人及びその配偶者が居住していた建物及びその敷地に
配偶者居住権を設定した場合の具体的な計算をしてみます。

設例、

  妻は相続開始時の年齢が85歳、

 自宅建物の相続税評価額、---固定資産税評価額1,000万円、

 自宅建物は木造、耐用年数22年、経過年数15年、

 自宅建物の敷地の相続税評価額   8,000万円

 長男が自宅建物、敷地の土地を相続する。

 自宅建物に配偶者居住権を設定、妻は終生居住する。


上記、設例の解答

①、配偶者居住権が設定された建物所有権の評価額(子の相続分)

              *1
 10,000,000円×22年×1.5-15年ー8年=10年
       22年×1.5-15年=18年
        *2
       × 0.789=4,383,333円

*1、配偶者居住権の存続年数
      完全生命表による85歳女性の平均余命年数 8.30ーー8年

 *2、民法の法定利率による複利現率、年3%で8年の場合ーー0.789

 ②、建物の配偶者居住権の評価額(妻の相続分)

10,000,000円-4,383,333円=5,616,667円


 ③、配偶者居住権の設定された建物の敷地所有権の評価額(子の相続分)

        *2
 80,000,000円×0.789=63,120,000円


 ④、敷地に対する配偶者居住権の評価額(妻の相続分)


 80,000,000円-63,120,000円=16,880,000円


 上記の設例における、

 妻の相続分の合計は、

   5,616,567円+16,880,000円=22,496,567円

子の相続分の合計は、

  4,383,333円+63,120,000円=67,503,333円

となります。