被相続人及びその配偶者が居住していた建物及びその敷地に
配偶者居住権を設定した場合の具体的な計算をしてみます。
設例、
妻は相続開始時の年齢が85歳、
自宅建物の相続税評価額、---固定資産税評価額1,000万円、
自宅建物は木造、耐用年数22年、経過年数15年、
自宅建物の敷地の相続税評価額 8,000万円
長男が自宅建物、敷地の土地を相続する。
自宅建物に配偶者居住権を設定、妻は終生居住する。
上記、設例の解答
①、配偶者居住権が設定された建物所有権の評価額(子の相続分)
*1
10,000,000円×22年×1.5-15年ー8年=10年
22年×1.5-15年=18年
*2
× 0.789=4,383,333円
*1、配偶者居住権の存続年数
完全生命表による85歳女性の平均余命年数 8.30ーー8年
*2、民法の法定利率による複利現率、年3%で8年の場合ーー0.789
②、建物の配偶者居住権の評価額(妻の相続分)
10,000,000円-4,383,333円=5,616,667円
③、配偶者居住権の設定された建物の敷地所有権の評価額(子の相続分)
*2
80,000,000円×0.789=63,120,000円
④、敷地に対する配偶者居住権の評価額(妻の相続分)
80,000,000円-63,120,000円=16,880,000円
上記の設例における、
妻の相続分の合計は、
5,616,567円+16,880,000円=22,496,567円
子の相続分の合計は、
4,383,333円+63,120,000円=67,503,333円
となります。