税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

借り上げ社宅の税務、役員の場合

 昨日は従業員の社宅の税務を説明しました。

 今日は役員社宅について説明します。
 
 役員はどんな社宅の形態があるかというと、
 
 1、社長が自分の自宅を会社に貸した形にして、会社から
賃貸料を貰い、一定の家賃を支払うケース、
 
 2、会社が他人から住宅を借り上げ、そこに社長が住む
ケース、
 
 3、自社所有の社宅に住むケース、
 
があります。
 
 役員の場合は、大規模住宅と小規模住宅に分かれます。
 
 下記に記す範囲を超える大規模社宅は税務が異なりますので、
今回は省略します。

 小規模住宅とは、一定の規模以下の家屋、即ち、建物の
耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル
以下である住宅、

 耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル
以下、の住宅、を言います。
 
 小規模住宅の場合は従業員社宅と同じ「賃貸料相当額」
になります。
 
 算式は昨日のブログを参照してください。
 
①+②+③の合計額が「賃貸料相当額」になります。
 
 ただ、役員の時は社員の場合に適用された、「賃貸料相当額」
の50%以上、という規定はありません。
 
 役員に無償で貸与する場合には「賃貸料相当額」が給与と
して課税されます。