税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

従業員の借り上げ社宅家賃の税務

 地方から採用した社員には会社が社宅を用意する
ことはよくあるケースです。
 
 その際の税務は結構知られていません。
 
 本人が自分で借りて、会社が住宅補助を支給すると
給与となり、所得税が課税されます。
 
 従って、大抵の場合、会社が借り上げて本人に社宅
として提供するケースとなります。
 
 この場合、「通常の賃貸料」の50%以上を社員から
徴収していれば、給与としての課税はありません。
 
「通常の賃貸料」とは、以下の計算式で計算した金額
です。

 次の①+②+③の金額
 ①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
 ②12円×家屋の総床面積/3.3㎡
 ③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

 複雑な計算式ですが、大体、借り上げ家賃が8万円とすると、
8千円位になりますか。
 
 その50%の4千円を徴収すれば良いということですから、
大分安くなります。
 
 8万円は勿論、会社の経費として計上し、社員から受取った
4千円は受取家賃として計上します。
 
 固定資産税評価額は市役所で閲覧して下さい。