税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<特定居住用宅地等の特例>条文に忠実に説明!

最も適用者の多い特例がこの<特定居住用宅地等
と思われますので、一般要件から順に少し詳細に
説明していきます。

1、取得者は個人であること

 法人は適用ナシ、

2、相続又は遺贈により取得

 贈与は適用ナシ

3、相続開始直前において

 5年前に居住していた等は適用外

4、被相続人の所有する宅地等であること

 宅地等とは、借地権も含まれるので、等となっています。

5、居住する建物の敷地であること

6、申告期限までに分割が確定していること

 69条の4第4項、

7、被相続人の居住の用に供されていた宅地等
  又は、
  生計一親族の居住の用に供されていた宅地等

上記の7項目に全て該当する必要があります。

これは一般要件です。

全てにチェックが入りましたか?

では、特定居住用宅地等、とは何でしょうか?

被相続人又は生計一親族の居住の用に供されて
いた宅地等で、

配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人
の親族が相続又は遺贈により取得したもの

です。

Ⅰ、配偶者が取得、

 配偶者が取得した場合は無条件に特例宅地となります。

Ⅱ、配偶者以外では次の要件を満たす者

イ、同居親族が取得

 同居親族とは相続開始直前に被相続人の居住の
 用に供されていた家屋に居住していた者、

 この者が相続開始時から申告期限まで引き続き
 その宅地等を有し、かつ、その家屋に居住していること、

ロ、家なき子が取得

 相続開始3年以内に、施行地内に所有する(その者の配偶者を含む)
 家屋に居住したことがない者で、

 相続開始時から申告期限まで引き続きその
 宅地等を有していること、

 配偶者も法定相続人である同居親族もいない
 ことが条件です。

ハ、生計一親族が取得

 生計一親族が取得した場合で、相続開始時から
 申告期限まで引き続きその宅地等を有し、

 かつ、相続開始前から申告期限まで自己の居住
 の用に供していること、

文章で書くと複雑です。

ほとんど、69条の4の条文に近いですね(笑)

次回には、例によって、

①、被相続人の居住の用に供されていた宅地等、
②、生計一親族の居住の用に供されていた宅地等、

を更に、建物の所有者別に分けて図示してみます。
老人ホーム入居中に死亡した場合、
二世帯住宅の場合、

については別ページで説明しています。