税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

「遺留分侵害額請求」の実際の方法!


 ずいぶん昔の話になりますが、

 父親が<全ての財産を長男に残す>と遺言しました。

 相続人は男1人と、女子6人の兄弟姉妹でした。

 父親は娘たちにはそれぞれ土地等を贈与してあったので、

良いと考えたのか全ての財産を長男に残すと遺言しました。


 女子の姉妹6人は団結して遺留分減殺請求の訴えを起こしました。

 当時は「遺留分減殺請求」と言いました。

 双方が弁護士を立てて法定で争い、決着をみたのは5年後でした。

 さて、余談はともかく、

 財産額を計算して侵害されていると知ったら、

どのように請求したら良いのか、今回のテーマを書いてみます。

1、まず、侵害している相手と話し合いをします
  話し合いで合意して、侵害額を取り戻せたら問題はありません。

2、話し合いがうまくいかなかったら、1年という時効がありますから、なるべく早く侵害額請求の意思表示をします。
 意思表示の方法には決まりはありませんが、証拠を残す必要があります。
 もっとも有効な手段は内容証明郵便」です。
 これにより、請求した日時、請求の内容が相手方と郵便局内に残ります。
 遺留分侵害額請求書」とタイトルして、日時、内容を送付します。

3、遺留分侵害額の請求調停の申立て

 話し合いで解決できない場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申立てます。

4、遺留分侵害額の請求、訴訟の申立て

  遺留分侵害額の請求調停が不成立に終わった場合、
  裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提訴することになります。

  これは最初の余談でお話した、双方、弁護士を立てての訴訟です。

   決着するまで長くかか。

「遺留分侵害額請求」の方法!その1



  「遺留分侵害額請求」について、要点を箇条書きにまとめてみました。

 1、遺留分侵害額請求」とは、
     令和7年に民法、相続法が改正され「遺留分減殺請求」から
    「遺留分侵害額請求」へと名称が変更されました。

 2  名称だけでなく、内容も少し変わりました。
   、「遺留分減殺請求」は
     侵害された現物財産の返還を請求する権利、

    「遺留分侵害額請求」は侵害された遺留分相当額の金銭を請求する権利

 3、時効
     相続開始または遺留分侵害の事実を知ってから、1年以内

 4、「遺留分侵害額請求」を出来る人

     遺留分権利者は兄弟姉妹を除く法定相続人

     具体的には、

      ①、配偶者
      ②、子
      ③、父母等(直系尊属

 5、遺留分の割合

     直系尊属のみが法定相続人の場合、--1/3

     それ以外ーーーーー遺産の1/2

 6、遺留分を計算する為の財産の価額の計算式

   相続財産額+
  
   相続開始前10年以内にされた法定相続人への贈与+

   相続開始前1年以内になされた法定相続人以外の
   人への贈与+


   遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与

 

相続税の3年加算が7年加算に改正、贈与の金額も変えるべきか?

 

 昨日のブログで書き足りなかった部分がありました。

 

 それは、贈与する年代によって贈与する金額を

変えるべき、という提案です。

 

 理由は、今までは法定相続人への贈与が

相続開始の時、3年分だけ加算されましたが、

改正により、7年間の贈与が加算される

ことになったからです。

 

 若い時期は110万円連続贈与でも良いでしょうが、

年老いてからの贈与は300万円、500万円の

贈与にするか、

 

 又は、法定相続人ではない、例えば、

孫や子供の配偶者に贈与する方法も考える

べきであると思います。

 

 私の事務所では、法定相続人への贈与の場合は

贈与税の税率10%以内の300万円の贈与か、

法定相続人以外の孫等に贈与する方法を

お勧めしています。

毎年110万円ずつ子供に贈与したい!は危険か?


定期贈与の危険

 将来の相続税を少しでも減らしたいという考えで、
毎年、一定金額の贈与を続けたいという申し入れがよくあります。

 贈与税基礎控除は110万円ですから、110万円ずつ贈与を長年繰り返せば
無税で多額の相続財産減額が可能と考えます。

 しかし、定期贈与(連年贈与)は、例えば、110万円の贈与を20年間続けて
2200万円贈与したとして、

 ある時、税務当局が連年の定期贈与を知った時は2200万円に贈与税
課せられる危険があります。



定期贈与(連年贈与)とみなされないために予防策を講じる必要があります。

1、贈与契約書を作成する。

 単に110万円以下なら無税だろうと安易に贈与するのではなく、贈与した
証拠を残しておくために、「贈与契約書」を作成しておくことです。
 毎年、贈与の度に契約書を作成します。
 
 そして、贈与の証拠を確実にするために、子供の預金口座に110万円を
振り込んで、預金通帳にも証拠をのこします。

2、贈与税の申告を行う

 生前贈与の証拠を残すもっと確実な方法は、110万円ではなく120万円
贈与して、120万円ー110万円=10万円
 10万円の10%の贈与税を申告納税して、申告書を保管しておくことです。

 更に強力な証拠になります。

3、金額や時期を変えて贈与する

 同じ時期に毎年贈与すると定期贈与とみなされる確率が高くなりますから、
時期を変えて、金額も2年続けて120万円贈与したら、その翌年は130万円
贈与するといったように時期、金額を変えて贈与して定期贈与(連年贈与)
とみなされないように工夫します。

健康で長生きするために、1、食事に気を付ける!



 1、加工食品を食べない
 2、自販機の飲み物を飲まない
 3、油ものを食べない
 4、酒を飲まない、たばこを吸わない
 5、パン、うどん、ラーメンを控える
 


①加工食品を食べない
②自販機の飲み物を飲まない


 この2つは共通しています。
 きっかけは、先に書きました、「成功する人は
缶コーヒーを飲まない」という本です。
 今まで何も考えないで飲んでいましたが、
結構、色々な体に悪いものが含まれていて、
やたら飲んでは大変なことになると思い
知らされました。

 これらの食品、飲料には体に悪い、果糖ブドウ糖液糖、
保存剤、乳化剤、香料、安定剤、テキストリン、
セルロース、酸味料、酸化防止剤等の化学物質
が多く含まれていると書かれています。


 又、ハム、ソーセージ、ウインナー等の
加工食品には加工するための色々な物質、
鮮度を保つための化学物質が含まれていて、

それらが体に悪い影響を与えると言われて
います。

 加工食品会社は、日本人が食べる量くらい
では全く影響はない、と反論しています。

 本当のところは素人の私には分かりませんが、
いずれにしろ、疑いのあるものを食べない
ことにしています。

 その後、様々な本を読んだりインターネット上
で研究した結果、

 これらを常時飲んだり食べたりしていると健康
を害するだけでなく、将来、癌になるリスクが
高いと言われているからです。

③油ものを食べない

 油ものとは、天ぷら、とんかつ、鳥の唐揚げ等
の油であげた食べ物という意味です。
 家で妻が料理した油ものは食べます。外食で
食べないということです。


 理由は、2番揚げ、3番揚げの揚げ物に使用
されている油は酸化していると言われている
からです。

 酸化によって変化した油にはおトランス脂肪酸の増加により、
老化の促進や、心血管病款患、動脈硬化等の各種疾患をひき起こす、
、長期的に摂取すると癌のリスクを高める
と書かれています。

 又、動脈硬化や糖尿病、高血圧等の生活習慣病
の原因にもなるようです、

④酒を飲まない、たばこを吸わない


 酒は若い頃は付き合いで少し飲みましたが、
酒を飲むとすぐ体全身が赤くなり、時には
じんましんが出たりするので、だんだんやめて
酒の席ではジュースやコーラを飲んで付き合う
ようにしました。

 まわりを見ても、50代、60代で早く亡くなる方
は多量に酒を縫む人が多いようです。
<酒は百薬の長>などと言われていますが、
私に言わせれば毒そのものと考えています。


 たばこは40歳の時にやめました。

 40歳の時、腎臓結石を患い、たばこを吸って
いると命に拘ると言われてぷっつりと止めました。
 以来今日まで吸っていません。


⑤パン、うどん、ラーメンを控える

 パン、うどんは、なるべく食べないように
しています。それでも週一回くらいは食べます。
なるべくという意味です。

 きっかけは、パンに含まれるグルテンが脳に
膜を貼って認知症になる、と本で読んだからです


 頭を使う仕事なので、認知症にならなくても
少しボケるだけでも大いに困ります。

 いつまでも頭は冴えていて、お客様のお役に
立ちたいと思っています。

 ラーメンは麺だけでなく、あの汁が腎臓に
悪いと言われるので、腎臓が弱い私としては
避けたい食品です。

家族信託のすすめ!認知症になる前に!

家族信託のすすめ!認知症になる前に。

 認知症になると資産が凍結されます。

 預金の引き出しも出来なければ、不動産の売却も不可能になります。
収益不動産からの資金も凍結され、介護費用も生活費も親のお金が
引き出せないので、子供が代わりに支払わなければならなくなります。

 それに、賃貸アパートなどは入居者や退去者の扱い、家賃や敷金の
値上げ等一切の取引が出来なくなります。


 認知症になって、成年後見制度を使うと、
 
 裁判所の関与がある、
 財産の使い道に制限がある、
 家裁が成年後見人を選定するので誰か知らない人が後見人になる
 毎月の費用が高い

等々、様々なリスクはあります。


 そこで、親に代わって財産の管理運用を家族などに任せる
家族信託が最近注目されています。


1、家族信託とは、

 親が信頼できる家族に自分の財産管理を任せる仕組みですから、とても安心です。

 家族信託では以下の3つの役割があります。

 委託者;親

 受託者;子供などの財産管理をまかせられる人

 受益者;財産の利益をもらう人


 普通は委託者と受益者は同じ人になります。違う場合は贈与税などの税金が発生します。

2、手続きの流れ

 ① 家族会議を行う
 ②、家族信託の内容を決める、
 ③、家族信託契約書を作成する、
 ④、財産管理の準備をする
    信託登記、信託口口座の開設等
 ⑤、受託者による財産管理を開始する

 ①、家族会議で決めること

  A、どの財産をいくら家族信託にすべきか


  B、受託者は誰にすべきか

    登記により名義を移しますので、将来、相続する人が適任です。

  C、亡くなったあと、どのように相続するか

 ②、家族信託の内容を決める

   家族信託にする財産は遺言書と違って全ての財産ではなく、
   管理が必要な賃貸住宅や預金、株式など指定された財産だけになります

 ③ 家族信託契約書を作成します。

   家族信託契約書は公正証書私文書とありますが、
  公正証書でないと銀行等で受付して貰えませんから、
  公証人のチェックを受け、公正証書にすることをお勧めします。

 ④、財産管理の準備をする、

  不動産は登記をします。

  法務局で

    所有権移転登記

    信託登記

    委託者、受託者、受益者を明確にします。


  預金は、信託口口座を開設します。

  株式、 信託口口座の開設
 

「空き家特例」の3000万円控除!

空き家特例の3000万円控除

 相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地を、
令和9年12月31日までに売って一定の要件に当てはまるときは
譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。

 令和6年1月1日以後に行った譲渡で被相続人の家屋及び敷地等を
相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は
2000万円とします。


 沢山の適用要件があります。以下の全てに該当しないと
控除を受けることができません。


1、売った人が相続又は遺贈により取得した相続人であること、

昭和56年5月31日以前に建築されていること、

3、区分所有建物登記がされている建物でないこと、

4、相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと

5、相続から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に
 供されていたことがないこと、

6、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する
 年の12月31日までに売ること、


、売却代金が1億円以下であること、

8、売った家屋や敷地について他の特例を受けていないこと、

9、同じ被相続人から取得した別の空き家について、
 空き家特例の適用を受けていないこと、

10、親子や夫婦などへの売却ではないこと、

11、譲渡の時において、一定の耐震基準を満たすものであること、


 耐震基準については、2024年1月1日以後の譲渡においては、
譲渡の時に家屋が耐震基準を満たしていなくとも、
譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
買主側で家屋の耐震改修工事又は取り壊し等を行った場合
であっても、特例が適用されます。