家族信託のすすめ!認知症になる前に。
認知症になると資産が凍結されます。
預金の引き出しも出来なければ、不動産の売却も不可能になります。
収益不動産からの資金も凍結され、介護費用も生活費も親のお金が
引き出せないので、子供が代わりに支払わなければならなくなります。
それに、賃貸アパートなどは入居者や退去者の扱い、家賃や敷金の
値上げ等一切の取引が出来なくなります。
認知症になって、成年後見制度を使うと、
裁判所の関与がある、
財産の使い道に制限がある、
家裁が成年後見人を選定するので誰か知らない人が後見人になる
毎月の費用が高い
等々、様々なリスクはあります。
そこで、親に代わって財産の管理運用を家族などに任せる
家族信託が最近注目されています。
1、家族信託とは、
親が信頼できる家族に自分の財産管理を任せる仕組みですから、とても安心です。
家族信託では以下の3つの役割があります。
委託者;親
受託者;子供などの財産管理をまかせられる人
受益者;財産の利益をもらう人
普通は委託者と受益者は同じ人になります。違う場合は贈与税などの税金が発生します。
2、手続きの流れ
① 家族会議を行う
②、家族信託の内容を決める、
③、家族信託契約書を作成する、
④、財産管理の準備をする
信託登記、信託口口座の開設等
⑤、受託者による財産管理を開始する
①、家族会議で決めること
A、どの財産をいくら家族信託にすべきか
B、受託者は誰にすべきか
登記により名義を移しますので、将来、相続する人が適任です。
C、亡くなったあと、どのように相続するか
②、家族信託の内容を決める
家族信託にする財産は遺言書と違って全ての財産ではなく、
管理が必要な賃貸住宅や預金、株式など指定された財産だけになります
③ 家族信託契約書を作成します。
家族信託契約書は公正証書と私文書とありますが、
公正証書でないと銀行等で受付して貰えませんから、
公証人のチェックを受け、公正証書にすることをお勧めします。。
④、財産管理の準備をする、
不動産は登記をします。
法務局で
所有権移転登記
信託登記
委託者、受託者、受益者を明確にします。
預金は、信託口口座を開設します。
株式、 信託口口座の開設