税務会計三直線

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家族信託のすすめ!認知症になる前に!

家族信託のすすめ!認知症になる前に。

 認知症になると資産が凍結されます。

 預金の引き出しも出来なければ、不動産の売却も不可能になります。
収益不動産からの資金も凍結され、介護費用も生活費も親のお金が
引き出せないので、子供が代わりに支払わなければならなくなります。

 それに、賃貸アパートなどは入居者や退去者の扱い、家賃や敷金の
値上げ等一切の取引が出来なくなります。


 認知症になって、成年後見制度を使うと、
 
 裁判所の関与がある、
 財産の使い道に制限がある、
 家裁が成年後見人を選定するので誰か知らない人が後見人になる
 毎月の費用が高い

等々、様々なリスクはあります。


 そこで、親に代わって財産の管理運用を家族などに任せる
家族信託が最近注目されています。


1、家族信託とは、

 親が信頼できる家族に自分の財産管理を任せる仕組みですから、とても安心です。

 家族信託では以下の3つの役割があります。

 委託者;親

 受託者;子供などの財産管理をまかせられる人

 受益者;財産の利益をもらう人


 普通は委託者と受益者は同じ人になります。違う場合は贈与税などの税金が発生します。

2、手続きの流れ

 ① 家族会議を行う
 ②、家族信託の内容を決める、
 ③、家族信託契約書を作成する、
 ④、財産管理の準備をする
    信託登記、信託口口座の開設等
 ⑤、受託者による財産管理を開始する

 ①、家族会議で決めること

  A、どの財産をいくら家族信託にすべきか


  B、受託者は誰にすべきか

    登記により名義を移しますので、将来、相続する人が適任です。

  C、亡くなったあと、どのように相続するか

 ②、家族信託の内容を決める

   家族信託にする財産は遺言書と違って全ての財産ではなく、
   管理が必要な賃貸住宅や預金、株式など指定された財産だけになります

 ③ 家族信託契約書を作成します。

   家族信託契約書は公正証書私文書とありますが、
  公正証書でないと銀行等で受付して貰えませんから、
  公証人のチェックを受け、公正証書にすることをお勧めします。

 ④、財産管理の準備をする、

  不動産は登記をします。

  法務局で

    所有権移転登記

    信託登記

    委託者、受託者、受益者を明確にします。


  預金は、信託口口座を開設します。

  株式、 信託口口座の開設