今回は、建物と宅地等の取得者が異なる場合、
<貸付事業用宅地等>はどうなるか?というお話です。
例、
1、宅地 140㎡
山本一郎(長男)が相続、
2、アパート建物 300㎡
山本花子(妻)が相続、
こうした事案は時折見かけます。
結論から言うと、
このケースは<小規模宅地等の特例>の適用はありません。
この事案は<貸付事業用宅地等>がどのようなものかを
考える場合の格好の例となります。
考える場合の格好の例となります。
何故、このような相続を行う必要があるかというと、
1、建物の所有者が所得を得ることが出来るので、
母親の老後の生活費を確保したい、
母親の老後の生活費を確保したい、
2、建物は年々減価するが土地は減価しないので、
第二次相続対策の為、息子が土地を相続する、というもの、
第二次相続対策の為、息子が土地を相続する、というもの、
こうした考え方もそれぞれ説得力がありますが、
<小規模宅地等の特例>の適用はありません。
その理由、
「貸付事業用宅地等」とは、
(1)被相続人の貸付事業を相続開始後に事業承継する場合、
(2)生計一親族の貸付事業の用に供されている場合、
<貸付事業用宅地等>となる為の要件を挙げると
以上のようですが、
以上のようですが、
説例の場合、
宅地を取得したのは長男で、貸付事業を継続したのは
建物を相続した母親です。
建物を相続した母親です。
適用要件を見ると、
貸付事業を継続した者が宅地等を取得していなければ
なりません。
なりません。
ですから、このケースは<小規模宅地等の特例>の
適用がないことになります。
適用がないことになります。
配偶者が宅地等を取得して無条件に特例の適用が
あるのは<特定居住用宅地等>だけです。
あるのは<特定居住用宅地等>だけです。
<貸付事業用宅地等>は事業継続者と宅地等の取得者
が同じである必要があります。
が同じである必要があります。